日本で働く外国人労働者の中で、本業以外にアルバイトをしたいという方もいらっしゃると思います。また、企業の方であれば、外国人をアルバイトで雇いたいという方もいらっしゃると思います。
在留資格はいくつも種類があり、それぞれに就労の可否や活動内容に決まりがあります。今回は就労ビザの中で「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持つ外国人がアルバイトをすることができるのか、そしてアルバイトをする際の条件などを解説します。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザでアルバイトはできるか?
「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの保有者もアルバイトをすること自体は可能です。
ただし、単にアルバイトといってもアルバイトで働くことができる職種に制限があります。「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで認められている職種と同じ職種であれば、別途許可を取得する必要はなくアルバイトが可能です。
しかし「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得した時と違う職種のアルバイトや副業をする際には、別途資格外活動許可を取得しなくてはなりません。
「技術・人文知識・国際業務」で認められるアルバイトや副業の内容
「技術・人文知識・国際業務」で認められている職種は専門的かつホワイトカラーの仕事です。理系であれば「技術」としてシステムエンジニア、プログラマー、機械工学技術者、文系であれば「人文知識」として営業、経理、マーケティング、「国際業務」ならば通訳、翻訳、語学学校の講師などが該当します。
「技術・人文知識・国際業務」の職種として認められている仕事でアルバイトをするのであれば資格外活動許可は取得しなくても問題ありません。
例えば、プログラマーとして日本国内で「技術」の就労資格を持ち働いている人が、本業以外でプログラマーのアルバイトをする場合には、別途許可を取得する必要はなく、「技術」の就労資格で働くことができます。
「人文知識」の就労資格を持って経理の仕事についている人が、本業以外に経理のアルバイトをすることも問題ありません。
資格外活動許可を取得しなくてもアルバイトができるケース
前述したとおり、技人国ビザで認められた職種と同職種に就くのであれば、資格外活動許可を取得する必要はありません。
また、仕事として行う活動でない場合は資格外活動の許可は不要です。ボランティア活動など、報酬や収入を得ない目的の活動であれば資格外活動許可は必要ありません。
報酬を得る場合でも、一時的な謝礼をもらうような場合にも資格外活動許可は必要ありません。例えば友人の家の引っ越しや草刈りなどを手伝い、臨時の報酬をもらった場合が該当します。
資格外活動許可の取得が必要なケース
現在保有している技術・人文知識・国際業務の就労ビザで認められた職種以外のアルバイトをする際には資格外活動許可を取得する必要があります。
例えば、「技術」の在留資格を取得しているプログラマーが、大学の臨時講師として大学でプログラミングを教える場合には、「技術」の在留資格では就労できませんので、別途資格外活動許可を取得する必要があります。
資格外活動許可ではできないアルバイト
資格外活動許可を受ければどんな職種のアルバイトでもできるのか?というとそうではありません。基本的に単純作業は認められず、風俗営業や違法性のある活動は認められません。
以下は単純作業や風俗営業に該当する職種ですから、技人国の就労ビザの保有者が資格外活動許可を取得したとしても従事することができません。
- コンビニの店員
- 飲食店の店員
- パチンコ店の店員
- ゲームセンター
- キャバクラなど
従事できるか分からないなど、判断に不安があれば出入国在留管理庁に迷わず確認することをおすすめします。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザでアルバイトや副業をするための条件
アルバイトをしたいと思っても、日本国内では副業が認められていない企業もたくさんあります。会社が認めていない場合には、副業をすることはできません。また、技人国ビザで就労している以上、本業に影響が出るような働き方をすることもできません。
また、技人国ビザで認められた職種以外に就く場合には別途資格外活動許可を取得する必要があります。
資格外活動許可を得るための条件
具体的に資格外活動許可を得るための条件を下記に挙げます。
- 本業の雇用主が資格外活動をすることを認めていること
- 資格外活動が、技人国ビザで認められた本業の遂行を妨げないこと
- 現に技人国ビザで認められた本業の活動行っていること
- 資格外許可を受けようとする職種が単純労働でないこと
- 法令に違反する活動でない事
- 風俗営業や公序良俗に反する活動でない事
- 申請者の素行が不良でない事
申請者本人やアルバイトの雇用主となる方が判断するのが難しいと感じた場合には、出入国在留管理庁に確認することをおすすめします。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザでアルバイトをするときの注意点
これまで解説したとおり、技人国ビザを取得している外国人がアルバイトをするにあたっては、技人国ビザで就労できる職種なのか否かなど十分注意する必要があります。
働く側が注意すべき点
資格外活動許可が必要であるにも関わらず、許可を取得せずにアルバイトをしてしまうと、不法就労と判断され退去強制などの処罰を受ける可能性があります。
本来の職種で就労できなくなることはもちろん、日本を出国しなくてはならず、その後一定の期間内は日本に上陸することができなくなります。
このような事態を避けるためにも、アルバイトをする際には出入国在留管理庁に就労が可能か否か確認を取ってから活動を行うことをおすすめします。
外国人を雇う企業の注意すべき点
外国人を雇う際には、対象者が取得している就労資格の内容をきちんと確認する必要があります。許可を得ている業務であれば問題ありませんが、許可を得てない職種で就労させることはできません。許可を得ずに働くことは不法就労となり、不法就労させた雇用主(事業主)も処罰の対象となります。
不法就労させたり、不法就労をあっせんした場合は、不法就労助長罪となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。
また、雇用主側に故意がなく、その外国人が不法就労になることを知らなかった場合でも、確認不足などの過失があれば責任を問われることになります。
外国人労働者をアルバイトなどの短時間労働で雇う場合にも、必ず在留カードを確認しなくてはなりません。そして疑問点や不明点があれば、出入国在留管理局へ問い合わせることをおすすめします。
まとめ
技人国の就労ビザを保有している外国人も、本業の就労先に確認を取り許可をもらい、職種に気を付ければアルバイトをすることは可能です。
しかし許可を受けていない職種についてしまった場合には厳しい処分が下される可能性がありますので、安易にアルバイトをすることはお勧めしません。出入国在留管理局に確認、許可を得てからアルバイトをすることをおすすめします。
また、雇用する側にも責任が生じますので、必ず在留カードを確認の上、不明点は迷わず出入国在留管理局に確認することをおすすめします。