遺言書作成サービス報酬

総財産額
2000万円未満

88,000円
(税込み)

相続人、財産調査報酬を含む(別途実費がかかります)

総財産額
2000万円以上
総財産額の0.5%
(税込み)

相続人、財産調査報酬を含む(別途実費がかかります)

証人就任
一人あたり
16,500円
(税込み)

公正証書遺言を作成する場合には、別途公証役場へ支払う公証人手数料が発生します。

遺言書作成のサービス内容

遺言書は大切な資産をきちんと継承するためにとても重要な書類です。遺言者のご希望をお伺いし、法的に有効な遺言書の原案を作成いたします。争いが起きないような遺言書のアドバイスもさせていただきますので、安心してお任せください。遺言書を作成するにあたって推定相続人の調査、不動産調査も行います。

公正証書遺言の場合には公証役場との事前の打ち合わせや当日の予約なども当事務所でおこないます。

SERVICE 1

戸籍を収集し、推定相続人を確定します

遺言書を作成するにあたり、推定相続人の確定が必要となります。戸籍を集めて推定相続人の調査をおこないます。

SERVICE 2

財産調査をおこない、遺言書に添付する財産目録を作成します

遺言書には不動産の登記簿謄本記載の情報を記す必要があります。登記簿を取り寄せ遺言書に記載する内容を明確にいたします。財産量が豊富で財産目録を添付する場合には財産目録も作成いたします。

SERVICE 3

しっかりご希望をお伺いし、遺言書の原案を作成します

ご面談時にご希望をお聞きし、遺言書の原案を作成いたします。後の争いを防ぐためのアドバイスも行います。

SERVICE 4

公証役場との打ち合わせをし、公正証書遺言の作成をサポートします

公正証書遺言を選択された場合には公証役場とのやり取りを当事務所がおこない、公証役場への予約もおこないます。必要であれば証人への就任もいたします。

ご依頼後の流れ

1
お電話またはお問い合わせボタンからお申込みください

初回の相談は無料となります。当事務所からご連絡をおまちください。

2
ご希望の連絡方法で当事務所からお客様にご連絡差し上げます

ご依頼内容を確認させていただき、ご面談日程の調整をさせていただきます。

3
ご面談

遺言内容をお聞きし、アドバイスなどを行います。

4
遺言書原案作成

相続人、財産調査を行い、遺言書原案を作成いたします。

5
遺言書内容のご確認

原案の内容をご確認いただき、修正箇所がある場合には随時修正し、遺言書原案を完成させます。

6
遺言書原案の納品 または 公正証書遺言の場合には公証役場との調整

直筆証書遺言の場合には、原案を納品し遺言者本人が直筆で遺言書を作成します。
公正証書遺言の場合には公証役場と連絡をとり、遺言書作成日の調整を行います。

7
完了

公証役場での遺言作成をもって業務が完了します。直筆証書遺言の場合、ご希望があれば遺言者が直筆で書かれた遺言書を確認します。確認し封印した時点で業務完了となります。確認のご希望がない場合には原案納品で業務完了となります。

月乃行政書士事務所に依頼するメリット

初回相談無料

初めてのご相談の方は無料でご相談いただけます。面談方法もご自宅や当事務所、電話などお好きな方法をお選びいただけます。

豊富な知識

相続を専門としておりますので、争いを避ける遺言書のご提案が可能です。大事な資産を継承するのですから知識のある専門家がおすすめです。

女性の行政書士

数少ない女性の行政書士なので堅苦しくなく気軽にご相談いただけます。温かい対応を好まれる方におすすめです。

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遺言の種類

直筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

遺言書には3つ種類があります。直筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。このうち直筆証書遺言と秘密証書遺言はご自分の直筆で書く必要があります。直筆で書く場合には費用もかからず手軽に作成できますが、いざ相続の段階になって法的に無効となってしまう可能性があります。

遺言書は法律行為ですので、法的に有効な書き方でないと効力をもちません。ですが遺言者自身でそれらを判断するのはむずかしいのが現状です。その点公正証書遺言であれば法律の専門家が作成しますので法的に有効であることはもちろん、原本が公証役場で保管されるため、偽造や変造、盗難や紛失の心配がありません。

遺言者の意向をきちんと将来に反映させるためには有効な遺言書を確実な方法で残しておくことが必要です。公正証書遺言は遺言者様のすべての不安を払しょくしてくれるサービスです。

当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしておりますが、直筆証書遺言のサポートもしております。また、どの遺言書を選んだらよいのか分からないという方のご相談もお受けしております。お気軽にご相談くださいませ。

実費について

遺言書を作成するにあたって、相続人確定のための戸籍収集と不動産の登記事項証明書を取得する必要があります。戸籍は遺言者と受遺者(財産を受け取る方)の戸籍が必要となります。各書類は郵送で請求しますので、各書類の発行手数料と請求にかかった郵送料、小為替発行手数料がかかります。実費は取得する書類の量や役所の件数によって変わりますが、おおよそ7,000円~18,000円くらいと考えていただければよろしいかと思います。またその他に遺言者ご本人に印鑑証明書をお取りいただく必要があります。

種類役所窓口手数料小為替発行手数料・往復郵送料
戸籍謄本1通 450円200円+740円(レターパックライト往復)
除籍・改正原戸籍1通 750円200円+740円(レターパックライト往復)
住民票・戸籍の附票1通 300円200円+740円(レターパックライト往復)
登記事項証明書1通 500円
住民票、戸籍の附票は自治体によって値段が異なります。上記は海老名市、厚木市の金額です。

公証人手数料

公正証書遺言を作成する際に公証役場へ支払う公証人手数料が別途必要となります。下記は日本公証人連合会ホームページより引用しております。

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