法定相続情報作成サービス

プロが作る法定相続情報作成サービス

相続手続きにあると便利な「法定相続情報一覧図」を弊所で作成し、法務局認証を受けた後に、お客様に納品いたします。

戸籍謄本が全て集まっている方が対象のサービスですが、戸籍謄本が全て集まっているか分からないという方もご相談ください。戸籍謄本の収集を弊所で行うことも承ります。(別途料金発生)

こんなお悩みありませんか?

  • 法定相続情報の書き方が分からない
  • 法務局に行く時間がない
  • 戸籍謄本集めたけど、全部集まってるのか分からない
  • 古い戸籍が手書きで読み取れない

そのお悩み、月乃行政書士事務所が解決します!

相続手続きのプロがあなたの「法定相続情報」を作成し、法務局認証まで行います。

プロによる法定相続情報の作成

複雑な相続関係でも、プロが戸籍謄本を見て法定相続情報を作成するから安心です。

豊富な知識

相続知識が豊富な行政書士事務所ですので、どんなに複雑な相続関係でも安心しておまかせください。

シンプルな料金

戸籍謄本と住民票が全て集まっていたら、実費込みで8,800円と、シンプルな料金設定です。

\無料相談受付中/
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法定相続情報作成サービス内容

相続人様ご自身が集めた戸籍謄本と住民票一式を弊所に郵送いただければ、弊所で法定相続情報一覧図を作成し、法務局認証を取得します。

法務局認証を受けた法定相続情報とお預かりした戸籍謄本類一式を併せて、相続人様のご住所に郵送にて納品いたします。

当サービスは相続人の方のみご利用いただけます。相続人でない方からのご依頼はお受けできかねます。また業務の途中でご依頼者様が相続人でないことが明らかとなった場合には業務の中途終了をさせていただきますので予めご了承ください。

法定相続情報作成サービス料金

8,800
円[税込]

お客様に集めていただく書類

No,1

被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全戸籍(除籍、改製原戸籍含む)、住民票または戸籍の附票

No,2

全相続人の現在戸籍

必要と判断した場合、被相続人と相続人のつながりが分かる除籍謄本も取得します。

No,3

申立人の住民票または戸籍の附票・法定相続情報に住所を載せたい相続人の住民票または戸籍の附票

法定相続情報を申し立てる相続人(申立人)の住民票が必要です。その他の相続人の住民票は必要ありませんが、法定相続情報に相続人の住所を記載したい場合には、住民票または戸籍の附票が必要です。

令和6年3月1日から戸籍法の改正に伴い、相続人が戸籍謄本を集める際に、1つの役場で出生から死亡までの戸籍謄本を集めることができるようになりました。
集めた戸籍謄本一式を弊所に送っていただければ、不足がないか確認いたします。

お申し込み後の流れ

1
お問い合わせボタンからご連絡ください

当事務所からのご連絡をおまちください。

2
ご希望の連絡方法で当事務所からお客様にご連絡いたします

ご依頼内容を確認させていただき、報酬等の確認をいたします。ご納得いただけましたらお手続きに必要な書類をご送付いたします。ご面談をご希望の場合にはご面談日を相談の上確定します。

3
書類にご記入・捺印後ご返送ください

本人受取限定郵便にて当事務所から必要書類をお送りいたします。お送りした書類に必要事項を記入・捺印いただき、ご本人確認書類のコピーと、集めた戸籍謄本類一式を一緒に当事務所へご返送ください。

4
当事務所による法定相続情報の作成

お送りいただいた戸籍謄本から法定相続情報を作成し、法務局の認証を取得します。

5
請求とお支払い

請求書を発行いたします。ご入金が確認でき次第、書類等を郵送で納品いたします。

6
法定相続情報と戸籍謄本等の納品

集めた戸籍謄本や住民票等と相続関係図を1つのファイルにおまとめしてご送付します。その後の相続手続きを当事務所で引き続きお受けすることも可能ですので、何かありましたらご相談ください。

\2営業日以内にご連絡差し上げます/
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法定相続情報一覧図について

法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を1枚にまとめた書類です。法定相続情報一覧図を作成し、集めた戸籍の束と共に法務局に提出し承認をしてもらうことで発行されます。

今までは銀行の相続手続きなどに被相続人と相続人の戸籍の束を提出する必要があり、銀行や証券口座を複数所有している方にとって大きな負担となっていました。

しかし法定相続情報一覧図があれば、戸籍の束の代わりにこの書類一枚を提出すれば手続きが可能となります。とても便利な制度です。

戸籍を集めたタイミングで一緒に作成されるのがおすすめです。当事務所で承っておりますので、銀行口座や証券口座が多い方はご検討ください。

戸籍収集代行サービスをお申込みいただく際に、法定相続情報一覧図の作成を希望する旨をご連絡ください。ご契約書類をお送りする際に法定相続情報一覧図作成委任状の送付をいたしますので、書類一式にご記入のうえ、当事務所までご返送ください。詳細はメールまたはお電話でお問い合わせください。

なお、法務局へ書類を提出する際の実費は別途ご請求させていただきますので、ご了承ください。実費の請求は戸籍謄本類取得実費とあわせてご請求いたします。

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