外国人が日本で働く場合、何らかの就労可能なビザ(在留資格)を取得する必要があります。その中でも「技術・人文知識・国際業務」通称技人国(ぎじんこく)は会社で働く外国人が多く取得している在留資格です。
この記事では「技術・人文知識・国際業務」がどういった方が取得できるのか、具体的にどんな在留資格なのかを含めて、詳細にご説明いたします。
在留資格 「技術・人文知識・国際業務」を取得して雇用できる人
技人国には①在留資格該当性と②上陸許可基準の両方を満たす必要があります。ここからは①在留資格該当性と②上陸許可基準を併せて、どんな人であれば技人国が取得できるのか解説していきます。
まずは、①在留資格該当性と②上陸許可基準にどのようなことが書かれているのか、ご紹介します。
技術・人文知識・国際業務の在留資格要件
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。
出入国在留管理庁では上記の通り、「技術・人文知識・国際業務」を説明していますが、上記の説明文では分かりにくいと思いますので、追って具体例を交えて詳細に解説していきます。
技術・人文知識・国際業務とひとくくりになっていますが、在留資格を申請する際には、技術にあたるのか、人文知識にあたるのか、それとも国際業務にあたるのかを分けて検討し申請する必要があります。
技術・人文知識・国際業務の上陸許可基準
下は上陸許可基準です。長々と書いてありますが、技人国の在留資格を得るための学歴要件や実務経験などが記載されています。
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は,この限りでない。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
技人国の在留資格を得るためには、上述した①在留資格該当性と②上陸許可基準の両方を満たしている必要があります。
上記の上陸許可基準も「技術・人文知識・国際業務」がまとめて記載されていますが、技術の在留資格を取得する際の上陸許可基準、人文知識の上陸許可基準、国際業務の上陸許可基準に違いがあります。
次に具体的にどういった職種だったら技術・人文知識・国際業務のうち、どの在留資格に当てはまるのか、そしてその要件は何かを分かりやすくまとめて解説します。
技術の在留資格を取得できる人
技術が該当する人は、主に理系の学問を大学で習得し、その知識に関連する業務に就く人が取得できる在留資格です。技術の職種の例だとシステムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティー技術者、機械工学の技術者など、エンジニア関係の職種が多いです。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野
上記の「理学、工学、その他の自然科学の分野」が理系の分野を表しています。数学、化学、生物学、電気工学、機械工学、農学、水産学、農業工学、化学工学、医学、歯学、薬学など、大学で理系分野を卒業した人が、これらの知識や技術を生かす専門職に就く場合に取得することができます。
技術の在留資格を取得する際には、上記のような理系の大学を卒業している必要がありますが、卒業していないのであれば、10年以上の実務経験が必要となります。
「技術」は専門的な知識や技術を要する職業につくための在留資格なので、単純作業のような業務には認められない在留資格になります。
なお、情報処理に関する資格を取得している人は、上記の学歴要件がなくても、技術の在留資格を取得できる可能性があります。学歴要件が免除される情報処理資格は出入国在留管理庁のHP(下記リンク)で確認することができます。https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h09.html
人文知識の在留資格を取得できる人
人文知識が該当する人は、主に文系の学問を大学で習得し、その知識に関連する業務に就く人が取得できる在留資格です。人文知識の職種例をあげると営業職、経理職、法務、マーケティング、製品開発、コンサルティング職などが該当します。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
上記の「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」が文系の分野を表しています。法律学、経済学、社会学、哲学、語学、文学、教育学(体育学も含む)、政治学、心理学、商学、経営学など、大学で文系分野を卒業した人が、これらの知識や技術を生かす専門職に就く場合に取得することができます。
人文知識の在留資格を取得する際には、上記のような文系の大学を卒業している必要がありますが、卒業していないのであれば、10年以上の実務経験が必要となります。
「人文知識」は専門的な知識や技術を要する職業につくための在留資格なので、「技術」と同様に、単純作業のような業務には認められない在留資格になります。求人広告に「未経験可、すぐに慣れます」などといった記載があるような業務内容には取得できない在留資格となります。
国際業務の在留資格を取得できる人
国際業務が該当する職種は、翻訳・通訳、広報、宣伝、海外取引業務、語学学校の講師、服飾、デザイナー、通訳が主業務のホテルマン、商品開発などが該当します。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
国際業務で就労するには学歴要件はありませんが、実務経験が求められています。日本で従事する予定の職業と関連性のある職業の実務経験が3年以上あることが求められます。
国際業務の中で、大学を卒業した者が翻訳・通訳、語学の講師に従事しようとする場合には実務経験は必要ありません。
技術・人文知識・国際業務の本邦の公私の機関との契約とは?
在留資格 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格要件には「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う・・・」という記載がありますが、これは日本国内にある、特定の機関と在留資格を取得する者との間で就労に関する契約を交わす必要があることを指しています。
それぞれの要件を具体的に説明していきます。
契約の種類
契約の種類には「雇用契約」はもちろん含まれるほか、委任、委託、嘱託契約なども含まれます。
本邦の公私の機関
日本国内の企業、地方公共団体、独立行政法人、任意団体などが含まれます。外国の企業であっても日本国内に事業所や事務所がある場合も含まれます。
また、日本国内の個人事業主も含まれます。
技術・人文知識・国際業務の申請要件
これまでご説明したとおり、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するには学歴や職種などの要件を満たしている必要があります・
学歴:国内外の大学・短大・高等専門学校卒業以上が必要
技術・人文知識・国際業務の申請要件として、大きなポイントは学歴要件があるということです。日本の大学卒業相当の学歴が必要とされています。国によって教育制度が異なりますが、日本の大卒相当に値するかの判断の目安としては学士号または準学士号を取得していれば学歴要件を満たすと考えられます。
海外の専門学校卒業は学歴要件を満たしませんが、日本の専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得している場合には要件を満たします。この場合、実際に就く職種との関連性が重視されます。
国際業務の場合には学歴要件を満たさなくとも、実務経験が3年以上あれば良いとされています。
職種:業務内容と履修科目との関連性
実際に従事する業務内容と、学校で履修した科目、技術、知識との間に関連性が求められます。特に技術・人文知識の在留資格は専門職に就くための資格ですので、実務内容と学校での履修内容に関係性がないと専門性がないと判断されることになります。ただ学士を取得している場合には、職種との関連性が若干緩やかになる傾向があります。
経営状況:雇用主である企業の経営状態
外国人労働者を受け入れる企業(雇用主)が安定的かつ継続的に外国人を受け入れることができるかどうかも審査されます。企業側の審査には給与がしっかり支払うことができること、継続的に雇用できる見込みがあることが求められており、決算書や事業計画書によって審査することが多いです。
また、外国人労働者を雇用する必要性や十分な仕事量があるかなども併せて審査されます。
給与:日本人と同等水準以上の報酬
外国人労働者に支払う給与は日本人と同等またはそれ以上の報酬を支払う必要があります。
素行:素行が善良であること
在留資格を取得する者の素行が善良であることが求められています。日本国内での逮捕・犯罪歴がないことはもちろんの事、本国でも逮捕歴、犯罪歴がないことが求められます。犯罪の他にも税金の未納などがあると審査は通りにくいです。
まとめ
技術・人文知識・国際業務の在留資格は家族の帯同もでき、更新回数にも制限がないなど、メリットが多くある在留資格のため、とても人気で取得したいという方は多くいらっしゃいます。
人気の在留資格ですが、技人国ビザは専門性が求められる在留資格ですので、審査はとても厳格に行われます。申請時に学歴や職歴などを明確に証明する必要がありますし、学歴に関しては各国で教育制度が異なるため、その都度必要となる書類を確認して申請する必要があります。
当事務所では外国人の技人国ビザの取得サポート、申請取次を行っておりますので、書類作成にご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。