外国人が日本に住む場合には、在留資格を取得する必要があります。在留資格は令和6年度現在、全部で29種類存在しており、それぞれの資格によって日本での活動が制限されています。複雑な在留資格を分かりやすく一覧にしてご紹介します。

在留資格と査証(ビザ)の概要

外国人が日本で何らかの活動をしようとする際には、活動内容に応じた在留資格が必要となります。それとは別に、日本に上陸する際には有効なパスポートと査証(ビザ)が必要となります。

日本国内に入国するためには査証(ビザ)が必要であり、日本で適法に滞在し活動するために在留資格が必要となります。

査証(ビザ)とは何か?

査証(ビザ)は日本国内に入国しても問題ない人ですよ。という推薦状のようなもので海外の日本大使館や総領事館で発給してもらいます。

日本に来る前にお住いの国の日本領事で手続きをします。基本的に入国する際には査証(ビザ)が必要となるのですが、国や渡航目的(主に旅行など)によってはビザが免除されることもあります。渡航目的と滞在日数によって取得する査証(ビザ)が異なります。

在留資格とは何か?

在留資格は日本国内に適法に滞在し、許可された一定の活動を行うことができる法的な資格です。

在留資格は29種類あり、身分系の在留資格や活動内容に応じた在留資格が存在します。日本国内に滞在する目的に応じて、在留資格は付与されます。もちろん在留資格の種類によって滞在できる期間や取得するための条件も変わります。

在留資格の種類 大分類

大きく分けて、身分や地位に基づき付与される「居住資格」と、日本での活動内容に応じた「活動資格」に分けられます。「活動資格」はさらに、働くことができる「就労資格」と働くことができない「非就労資格」に分けられます。

居住資格永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者就労に制限なし
就労資格外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転筋、介護、興行、技能、特定技能、技能実習一定の活動のみ許可
非就労資格文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在一定の活動のみ許可

身分系の「定住資格」には永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者があり、就労に制限がありません。その他の資格に関しては、日本での活動内容に限りがあり、在留資格に応じた活動しかすることができません。

例えば「留学」の在留資格保有者は学校に通うことがメインの活動内容ですので、アルバイトなどの仕事をすることはできません。アルバイトをしたい場合には「資格外活動許可」を取得する必要があります。資格外活動許可を取得したとしても、「留学」がメインの活動内容ですから、好きなだけ働くということは認められておらず、資格外活動許可に定められた時間などの範囲内でしか認められません。

在留資格一覧表 職業つき

在留資格を就労系の資格、非就労系の資格、身分系の資格に分け、一覧表にまとめました。それぞれの在留資格で就労できる職種例も右側に記載しています。

就労系 在留資格一覧表

在留資格概要職種
高度専門職(1号、2号)研究、研究の指導教育、自然科学・人文科学の知識技術、経営管理の分野で優秀な能力を持つ人材に優遇措置が設けられた在留資格ポイント制による高度人材
経営・管理貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動企業等の経営者・管理者
法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動弁護士、公認会計士
医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動医師、歯科医師、看護師
研究研究を行う業務に従事する活動(教授を除く)政府関係機関や私企業等の研究者
教育小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務大学などで習得した専門的なホワイトカラー業務に従事する活動IT専門職、営業職、経理、商品企画、通訳、翻訳、デザイナーなど
企業内転勤海外の企業から日本の子会社・支店に転勤する場合や海外の子会社・支店から日本本店へ転勤する場合で、「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事に就く場合(単純労働不可)IT専門職、営業職、経理、商品企画、通訳、翻訳、デザイナーなど
介護介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動介護福祉士
興行演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理を除く)俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
特定技能(1号2号)特定産業分野12種に従事する活動で技能試験と日本語試験した者に付与(単純労働可)、2号は介護を除く特定産業分野で、1号より高度に専門的・技術的な業務を遂行できる熟練した技能を持っている者介護、ビルクリーニング、建設業、漁業、自動車整備など
技能実習(1号、2号、3号)開発途上国などの外国人を受け入れ、農業、漁業、建設、食品など90職種の技能をOJTを通じて移転する制度農業、漁業、建設、食品製造など
外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、これらの者と同一の世帯に属する家族
公用日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族
教授大学又は高等専門学校の研究、指導大学教授
芸術収入を伴う音楽、美術、文学、芸術上の活動で興行を除くもの作曲家、画家、著述家
宗教外国の宗教団体から派遣される宗教家の行う布教その他の宗教上の活動宣教師
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動報道記者、カメラマン

非就労系 在留資格一覧表

在留資格概要職種
文化活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学・研修を除く)日本文化の研究者等
短期滞在短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動観光客、会議参加者等
留学教育を受ける活動大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動研修生
家族滞在教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の資格を持つ者の扶養を受ける配偶者又は子特定の在留資格保有者の配偶者、子
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

身分系 在留資格一覧表

在留資格概要対象者
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など
永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

主な在留資格の概要と解説

29種類もの在留資格がありますが、外交や公用などは特定の人にしか与えられない限定的な在留資格です。現在日本国内で在留資格を持ち滞在している外国人は、「永住者」「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」「留学」が全体の7割を占めています。

ここでは主な在留資格について、概要を解説していきたいと思います。

技術・人文知識・国際業務ビザの概要と特徴

日本で働く外国人の方は、この技人国ビザを取得して働いていることが多いです。一番人気の在留資格です。技人国ビザは本国の大学で学んだ専門知識を生かして、日本国内で働く、ホワイトカラー職の在留資格となります。

学歴要件がしっかりと決まっており、学士号、準学士以上の学位を持っていることが条件となっています。また日本国内の専門学校で専門士又は高度専門士の資格を取得していれば、学士号を持っていなくても技人国ビザが取得できます。

技術は理系の職種、人文知識は文系の職種に分かれており、いずれも学校で習得した内容と関連する専門性がある職種に就く際に適用されるビザです。学士号を持っていない場合には実務経験10年以上が求められます。

技人国ビザの中で、国際業務に関しては学歴要件がなく、実務経験が3年以上ある必要があります。国際業務の代表的な職種は通訳、翻訳、語学講師がありますが、これらの職種に就く際には高卒でも実務経験が3年以上あれば取得できることになります。

下記の記事でも技人国ビザの詳細を解説していますので、よろしければ参照ください。

高度専門職ビザの概要と特徴

高度な専門的技術やスキルを持つ優秀な高度人材を受け入れを促進するために、他の在留資格よりも優遇措置を受けることができるビザが高度専門職です。高い専門性を持つ人材は日本にとっても価値のある人材なので、様々な優遇制度があります。

高度専門職ビザの優遇措置一覧

  • 複合的な在留活動が可能
  • 在留期間は最長の5年が一律付与(更新可能)、2号になると無期限
  • 永住許可要件の緩和
  • 配偶者は学歴・職歴要件を満たさなくとも就労可能
  • 条件を満たせば親・使用人の帯同が可能
  • 入国や在留手続きの優先処理

高度専門職は他の在留資格と異なり、いくつもの優遇措置が取られていることが分かります。

高度専門職ビザを取得する方法

高度専門職のビザを取得するには、3つの分類 ①高度学術研究活動 ②高度専門・技術活動 ③高度経営・管理活動に従事する必要があります。そして高度人材ポイント制で定められているポイントを70点以上取得する必要があります。

高度人材ポイントは学歴、職歴、年収、年齢、ボーナス(研究実績や地位など)の各項目を満たすとポイントが加算される形式です。トータルポイントが70点以上あれば高度専門職のビザを取得できる仕組みです。

経営・管理ビザの概要と特徴

外国人が日本で会社や事業を経営するときに「経営管理」の在留資格を取得することができます。

経営管理のビザを取得する要件としては、最低500万円以上の出資金があること、または2名以上の常勤職員の雇用(日本人又は永住者)、日本国内に事業所があること、事業が安定的かつ継続的に可能であることなどが求められます。

審査では事業の継続安定性が重視される傾向にあるため、事業計画書は最も重要な書類と言えます。事業計画書で、ビジネスが成功する可能性があることをアピールできないと、在留許可が下りなくなる可能性がありますから、事業計画に詳しいプロの意見などを参考にすることをおすすめします。

留学ビザの概要と特徴

留学ビザは日本の大学、短大、専門学校、高校、中学校、小学校などに通いたい際に取得するビザです。通学することを目的とした滞在許可のため、アルバイトなどをすることはできません。アルバイトをしたい場合には別途資格外活動許可を得る必要があります。

留学ビザは3か月から4年3か月を限度として法務大臣が個別に指定する期間在留することができます。限定的ではありますが、要件を満たせば配偶者や子を帯同させることもできます。

留学ビザを取得する際には、留学期間中の生活費を賄えるだけの財産があるかを証明する必要があります。収入を得る目的のビザではないので、生活資金がしっかりあり、学業に専念できますということを証明するため、銀行の残高証明書などの提出をする必要があります。

日本の学校を卒業したのちに日本国内での就労を希望し、就職活動をする方も多くいらっしゃいます。留学ビザの在留期限内に、就職先が確定し内定をもらえれば良いのですが、在留期限内に内定がもらえなさそうな場合には特定活動の在留資格を取得する必要があります。無事に就職先が決まったら、職種に併せて就労系の在留資格を取得する流れとなります。

家族帯同ができる在留資格一覧

日本で働く際に海外から家族を呼び寄せたい場合もありますよね。主に配偶者や子を日本に呼び寄せることができるビザは限られていますが、下記の在留資格であれば家族帯同が認められます。

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職
  • 経営管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能2号
  • 文化活動
  • 留学

家族滞在が認められるのは、扶養を受ける必要のある配偶者と子となっています。高度専門職に関しては親の帯同や家事使用人の帯同も条件次第で認められる、優遇措置のあるビザです。

家族帯同ビザで滞在している方は基本的には就労することができません。アルバイトやパートをしたい場合には別途資格外活動許可を取得する必要があります。

まとめ

在留資格はいろいろな種類があるため、どの資格が該当するのか判断がつかないこともあると思います。また、各在留資格によって、メリットや注意すべき点が異なるため、在留資格を申請する前に確認しておく必要があります。

不明な点は出入国在留管理庁に確認することをおすすめします。また、行政書士など在留資格に詳しい専門家への相談することもおすすめです。