海外にお住まいでも、日本で発行された戸籍謄本などにアポスティーユを取得できます。ただし、外務省は海外への返送に対応していないため、日本国内の家族・知人や行政書士に代理申請を依頼するのが基本です。一時帰国して、ご自身で申請する方法もあります。
日本で書類を受け取り、海外へ転送できる方がいる場合は家族・知人への依頼が選択肢になります。書類の取得から任せたい場合は、行政書士への相談をご検討ください。各方法の費用・日数・必要書類に加え、提出先に確認すべき翻訳の要否や、海外で受け取るまでの手順をお伝えします。
結論:海外在住者は日本国内の代理人を通して申請するのが基本
海外にお住まいでも、日本の書類にアポスティーユを取得することはできます。ただし、海外に滞在したまま手続きを進める場合は、日本国内の代理人を通じて申請するのが基本です。外務省も、よくあるご質問で、日本に住む代理人を通じて国内から申請するよう案内しています。
ご自身が一時帰国して申請する場合を除き、日本の家族・知人や、申請代行を扱う行政書士などに依頼して手続きを進めます。海外在住であること自体が、取得できない理由になるわけではありません。
外務省は海外へ書類を返送しない
外務省の申請手続きガイド「申請方法・必要書類」では、手続き後の書類の郵送先を日本国内に限定しており、海外の住所や駐日大使館・総領事館には送付しないと定めています。国際郵便の送料や海外宛ての返信用封筒を用意しても、外務省から海外のご自宅へ直接返送してもらうことはできません。
そのため、代理人に依頼する場合は、証明済みの書類を日本国内で受け取り、その後、海外へ転送してもらう段取りが必要です。外務省への申請だけでなく、国内での受け取りと海外への発送まで対応できる方に依頼しましょう。
海外からの郵送申請が難しい理由
海外からの郵送申請は、準備が難しいというだけでなく、外務省が受け付けていない申請方法です。前述の申請手続きガイドにも、この取扱いが明記されています。返送先だけを日本の実家などに指定しても、海外から外務省へ直接書類を送る方法では申請できません。
また、国内から郵送申請する場合も、外務省は書類の返送によって本人確認を行うため、申請者と異なる方や、差出人住所と異なる住所には返送しないとしています。日本の住所を借りるだけではなく、国内の代理人が申請を行い、受け取りまで担う形で準備することが大切です。
日本に頼める人がいなくても大丈夫です。月乃行政書士事務所では、書類の取得からアポスティーユ、海外のご自宅への発送まで一括で代行しています。まずはメールでお気軽にご相談ください。

海外在住者がアポスティーユを取る3つの方法
海外在住者が日本の書類にアポスティーユを取得するには、日本の家族・知人に頼む、一時帰国中に自分で申請する、行政書士に依頼するという3つの方法があります。日本で手続きを頼める方がいるか、帰国の予定があるか、書類の取得から任せたいかによって選びましょう。
方法1:日本の家族・知人に頼む
日本に住む家族や知人に、代理人として外務省への申請をお願いする方法です。外務省は資格を持たない方による代理申請も受け付けているため、ご家族やご友人に依頼できます。原則として本人が署名した委任状が必要です。代理申請の取り扱いは、外務省「よくあるご質問」で確認できます。
申請をお願いする際は、書類を外務省へ提出するだけでなく、認証後の書類の受け取りと海外への発送まで対応できるか確認しておきましょう。書類に不備があった場合には、代理人に外務省からの連絡への対応もお願いすることになります。
代行報酬をかけずに進めたい方に向いていますが、依頼する相手には書類の確認や郵送の負担が生じます。提出期限とお願いしたい作業の範囲を、最初に共有しておくと安心です。
方法2:一時帰国の際に自分で申請する
一時帰国の予定がある場合は、滞在中に必要な書類をそろえ、日本国内から郵送または窓口で申請する方法があります。自分で書類を確認し、申請まで進めたい方の選択肢です。
ただし、窓口へ持参しても、その場でアポスティーユ付きの書類を受け取れるわけではありません。外務省の案内では、書類に不備がなく追加確認も不要な場合、原則として受付・受領から3開庁日後に発送されます。日本国内での配達にも日数がかかるため、帰国直前の申請は避けましょう。
また、2026年10月5日以降、外務本省(東京)の窓口申請にはオンライン予約が必要です。大阪分室は予約不要ですが、窓口申請でも原則として郵送での交付となります。申請前に、外務省「申請方法・必要書類」で受付条件と日本国内の返送先の取り扱いを確認してください。
滞在中に受け取れるか判断できない場合は、帰国日程だけで進め方を決めず、日本の代理人に依頼する方法も検討しましょう。
方法3:行政書士に書類の取得から海外への発送まで任せる
日本で頼める方がいない場合や、一時帰国せずに手続きを進めたい場合は、アポスティーユ申請に対応する行政書士へ依頼する方法があります。書類の取得代行と海外発送にも対応する事務所であれば、日本国内での手続きと発送の窓口をまとめられます。
たとえば、月乃行政書士事務所のアポスティーユ申請代行サービスでは、書類の取得代行や、英訳・公証人認証を含む手続きに対応しています。ただし、取得できる書類や必要な委任手続きは書類ごとに異なるため、希望する作業をすべて任せられるか、依頼前に確認しましょう。
相談時には、提出先の国・機関、求められている書類、提出期限、手元の原本の有無を伝えてください。海外への発送についても、居住国への対応可否、送料、発送後の追跡方法を確認しておくと、依頼範囲を明確にできます。
行政書士への報酬はかかりますが、家族・知人に申請や転送を頼まずに進められます。見積もりでは、申請代行だけの料金なのか、書類取得や翻訳、海外発送まで含むのかを確認することが大切です。
3つの方法の費用・日数・手間を比較
外務省のアポスティーユの申請手数料は無料です。方法によって変わるのは、書類の取得費、郵送料、移動費、代行報酬などです。次の表は、書類の取得から受け取りまでに必要な負担を比較したものです。
| 比較項目 | 日本の家族・知人に頼む | 一時帰国中に自分で申請する | 行政書士に依頼する |
|---|---|---|---|
| 主な費用 | 書類取得費、国内郵送料、海外送料。窓口へ行く場合は交通費 | 書類取得費、国内郵送料、交通費。申請のために帰国する場合は渡航・滞在費も必要 | 代行報酬、書類取得費、国内郵送料、海外送料。翻訳・公証人認証が必要な場合はその費用 |
| 日数を左右する要素 | 家族・知人が作業できる日、書類の準備、国内・海外の配送 | 帰国日程、書類の取得、窓口予約、日本国内での返送・配達 | 事務所の受付状況、書類の取得、必要な認証手続き、海外配送 |
| 本人が行う主な作業 | 依頼内容の説明、委任状などの準備、代理人との連絡 | 書類の取得、申請書の準備、申請、受け取り | 提出条件の共有、本人確認や委任に必要な書類の準備、依頼内容の確認 |
| 選ぶ際の条件 | 受け取りと海外転送まで頼める方がいること | 日本滞在中に申請と受け取りができる日程・条件を整えられること | 必要な書類の取得と居住国への発送に対応する事務所を選ぶこと |
代理人や行政書士に依頼しても、外務省の通常の審査・処理期間が短縮されるわけではありません。提出期限がある場合は、外務省での処理だけでなく、書類の取得と海外到着までを含めた日程で比較しましょう。
日本の家族・知人に頼む場合の手順と必要書類
日本の家族・知人に依頼する場合は、その方に代理人として申請書類をそろえ、外務省への申請と証明済み書類の受け取りを行ってもらいます。海外への転送までお願いすることになるため、依頼する段階で、提出期限と海外の送付先を共有しておきましょう。
国内から郵送申請をする場合の必要書類は、次のとおりです。外務省の「申請方法・必要書類」では、外務本省(東京)と大阪分室のどちらでも郵送申請を受け付けています。
| 必要書類 | 準備する内容・注意点 |
|---|---|
| アポスティーユを受ける公文書 | 原則として、発行日から3か月以内の原本を用意します。手元に原本がある場合は、日本の代理人に送ります。 |
| アポスティーユ申請書 | 外務省の様式を使用し、代理人の氏名・住所・日中連絡が取れる電話番号、提出先国名、公文書の通数、発行者などを記入します。家族・知人による申請では「代理人(個人)」を選択します。 |
| 委任状 | 証明を必要とする本人が直筆で署名したものを用意します。申請書内の委任状欄を使う方法と、別紙で作成する方法があります。 |
| 追跡可能な返信用封筒 | レターパックなどを用意し、代理人の日本国内の住所・氏名を記入します。発送前に追跡番号を控えておきます。 |
代理人は、書類と申請書の記載内容を確認してから、必要書類一式を外務省へ郵送します。家族・知人が郵送で代理申請する場合、通常、身分証明書の同封は不要です。窓口で申請する場合は、来庁する代理人の顔写真付き身分証明書などが必要となり、東京の窓口では事前のオンライン予約も必要です。
委任状の書き方
外務省の申請書にある委任状欄を使うと、代理人と委任する内容を同じ用紙で示せます。申請者・代理人の欄には日本の家族・知人の情報を、委任者の欄には海外在住の本人の情報を記入します。
| 記入箇所 | 記入する内容 |
|---|---|
| 申請者・代理人の欄 | 日本で申請する家族・知人の氏名、日本国内の住所、電話番号を記入します。 |
| 委任者の自署欄 | 証明を必要とする本人が、氏名を直筆で署名します。 |
| 委任者の住所・連絡先欄 | 本人の海外の住所と連絡先を記入します。 |
外務省の「よくあるご質問」によると、委任状は様式自由で、本人の直筆署名が必要ですが、押印は不要です。また、写しも認められているため、署名した用紙をスキャンして代理人に送り、日本で印刷してもらう方法が使えます。委任状のためだけに原本を国際郵便で送る必要はありません。
成人した本人の書類を親や配偶者に頼む場合も、家族であることだけを理由に委任状が不要になるわけではありません。一方、未成年の子の書類を親権者が申請する場合などには省略できる取扱いがあります。親権者であることが対象書類から確認できない場合は、親子関係を確認できる公文書の写しなどを用意します。
なお、外務省への代理申請と、市区町村で戸籍謄本などを代理取得する手続きは別です。書類の取得も家族・知人に頼む場合は、取得先が求める委任状や本人確認書類を別途確認してください。
書類の受け取り先は代理人の日本の住所になる
家族・知人が郵送で代理申請する場合は、申請書に記載する代理人の住所、差出人住所、返信用封筒の宛先をそろえます。外務省は、差出人と異なる方や、差出人住所と異なる住所への返送を認めていません。
例えば、日本の母親が代理人として自宅住所から申請する場合、返信用封筒も母親の氏名・自宅住所にします。「受け取りやすいので別の親族の住所へ返してほしい」といった指定はできないため、返送時期に郵便物を受け取れる方へ依頼しましょう。
申請内容に不備や確認事項があると、外務省から申請書に記載した電話番号へ連絡が入ります。代理人には、提出先国名や必要通数などの申請内容を共有し、判断に迷う連絡があった場合は本人へ確認してもらうようにしておくと安心です。
代理人から海外へ転送する手間と日数
代理人が証明済み書類を受け取ったら、依頼した書類と通数がそろっているかを確認し、海外の本人へ発送します。受取人の氏名、郵便番号、住所、電話番号は、海外配送に使える表記で事前に伝えておきましょう。梱包と発送手続き、送料の立替えについても、あわせて相談しておきます。
所要日数は、外務省の処理期間だけでなく、国内の往復郵送、代理人が発送するまでの時間、海外への配送を合計して考える必要があります。外務省は、書類に不備がなく追加確認も不要であれば、原則として受領した3開庁日後に返送します。この日数には、その後の配送期間は含まれません。
海外への転送日数は、送付先の国・地域と配送方法によって異なります。EMSを利用する場合は、日本郵便の「お届け日数表(EMS)」で目安を確認できます。ただし、休日や航空機の遅延・欠航などによって、表示された日数より長くかかる場合があります。
提出期限が決まっている場合は、代理人が海外へ発送する日も逆算して相談してください。発送後に追跡番号を共有してもらえるようお願いしておくと、本人も配送状況を確認できます。
書類そのものを海外から取り寄せる必要がある場合
戸籍謄本や住民票などが手元にない場合は、まず日本の市区町村で証明書を取得する必要があります。海外からご自身で郵送請求する場合と、日本国内の代理人に取得してもらう場合では、必要書類や受け取り先が異なります。アポスティーユの申請まで見据えて、取得方法を選びましょう。
戸籍謄本・住民票(除票)を海外から請求する方法
海外から郵送で請求する場合は、証明書を発行する市区町村の公式サイトで「海外からの郵送請求」の案内を確認します。請求先と、事前に確認しておきたい事項は次のとおりです。
| 必要な書類 | 郵送での請求先 | 確認すること |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 本籍地の市区町村 | 本籍・筆頭者、必要な通数、戸籍全員分か個人分か |
| 住民票の写し | 住民登録のある市区町村 | 必要な人の範囲、本籍・続柄などの記載事項 |
| 住民票の除票の写し | 海外転出前など、その住民票があった市区町村 | 当時の住所、必要な記載事項、保存・交付の可否 |
海外転出届を出して住民登録が消除されている場合は、通常の住民票ではなく「住民票の除票の写し」を請求します。ただし、除票で提出先の求める内容を証明できるかは、請求前に提出先へ確認してください。
本人が海外から郵送請求する際は、一般に、請求書、本人確認書類の写し、海外の現住所を確認できる資料、交付手数料、返送に必要な郵送料・封筒などを用意します。例えば、台東区の海外在住者向けの案内では、海外の住所が記載された公的な身分証明書がない場合、パスポートの写しに加えて住所確認資料を求めています。必要な資料の種類や点数は、請求先の案内に合わせてください。
手数料の支払い方法も自治体によって異なります。大阪市の海外からの郵送請求では、手数料・送料のクレジットカード決済に対応していますが、請求書などは別途郵送する必要があります。オンラインで支払える場合でも、請求手続き全体がオンラインで完結するとは限りません。
また、本人による郵送請求では、証明書の送付先が本人確認資料で確認できる現住所などに制限されることがあります。ご自身の名義で請求し、返送先だけを日本の家族や行政書士の住所にすればよいとは限りません。日本国内で受け取ってそのままアポスティーユを申請したい場合は、証明書の取得についても代理請求の要件を確認しておきましょう。
発行から3か月以内という期限に注意
戸籍謄本や住民票などにアポスティーユを取得する場合は、原則として発行日から3か月以内の原本を用意します。外務省の「証明できる書類」では、発行日付・発行機関の記載と公印の押印を要件とし、コピーや、ホチキスを外したり加筆したりした文書は受け付けないと案内しています。
この3か月は、海外のご自宅に書類が届いた日ではなく、市区町村が証明書を発行した日から数えます。いったん海外へ取り寄せてから日本の代理人へ送り直す場合、その往復の配送中も日数が経過します。期限間際に日本へ届くことがないよう、取得後の送付経路まで決めてから請求してください。
あわせて、海外の提出先にも「発行後何か月以内の書類が必要か」を確認しましょう。アポスティーユを取得しても、戸籍謄本などの発行日が更新されるわけではありません。提出先が指定する期限から逆算し、証明書の取得、外務省への申請、海外への配送にかかる期間を確保することが大切です。

翻訳が必要と言われたら
海外の提出先から翻訳を求められた場合は、まず「必要な言語」「翻訳者の指定」「翻訳文への認証の要否」を確認しましょう。日本語の原本にアポスティーユを取得する手続きと、翻訳文に公証人の認証などを受ける手続きは、分けて考える必要があります。
翻訳文はそのままではアポスティーユの対象外
戸籍謄本や住民票が公文書であっても、個人や翻訳会社が作成した翻訳文は私文書です。そのため、翻訳文をそのまま外務省に提出しても、直接アポスティーユを受けることはできません。翻訳文についてもアポスティーユを求められた場合は、公証人による認証などの手続きが必要になります。
ただし、翻訳を求められたからといって、必ず公証人認証まで必要になるわけではありません。外務省の「よくあるご質問」でも、申請者自身の翻訳でよい場合、公証人や外務省の認証が必要な場合、翻訳者が指定される場合があると案内されています。なお、外務省では翻訳は行っていません。
| 提出先からの指示 | 確認する内容 |
|---|---|
| 原本のアポスティーユと翻訳文が必要 | 翻訳文は添付するだけでよいか、翻訳者の署名や証明文も必要かを確認します。 |
| 翻訳文にも認証が必要 | 公証人認証だけでよいか、その後のアポスティーユまで求められているかを確認します。 |
| 指定された翻訳者による翻訳が必要 | 提出先が認める翻訳者の資格や登録先を確認し、その条件に沿って依頼します。 |
特に注意したいのは、原本と翻訳文のどちらについてアポスティーユを求められているかです。翻訳に関する宣言書を公証して取得するアポスティーユが、日本語の原本に直接付けるアポスティーユの代わりになるとは限りません。提出先の案内に「認証済み翻訳」などの記載がある場合は、必要な手続きを具体的に確認してください。
英訳・公証人認証・アポスティーユをまとめて取る方法
提出先が日本での翻訳・公証人認証・アポスティーユを認めている場合は、翻訳と認証手続きに対応する行政書士へ、まとめて依頼する方法があります。相談時には、対象書類に加えて、提出先から届いた案内やメールも共有すると、必要な認証の範囲を確認しやすくなります。
翻訳文についてアポスティーユまで必要な場合は、通常、次の順序で進めます。
| 手順 | 行うこと |
|---|---|
| 1.翻訳文と宣言書を作成 | 翻訳者が英訳などを作成し、原文を誠実に翻訳した旨を記載する宣言書に署名します。宣言書には、翻訳文と原文書などを添付します。 |
| 2.公証人の認証を取得 | 翻訳者が署名した宣言書について、公証役場で認証を受けます。 |
| 3.公証人押印証明を取得 | 公証人が所属する法務局・地方法務局で、公証人押印証明を受けます。 |
| 4.アポスティーユを取得 | 公証人認証と公証人押印証明を受けた書類について、外務省へ申請します。 |
日本公証人連合会の「外国文認証」では、翻訳者の宣言書に外国語訳文と戸籍事項証明書などを添付し、その宣言書に認証を受ける方法が説明されています。公証人認証は、翻訳の内容そのものの正確性を保証するものではなく、宣言書が作成名義人によって作成されたことを証明するものです。
また、東京都や大阪府など、一部地域の公証役場では、公証人認証・公証人押印証明・アポスティーユを一度に取得できるワンストップサービスを利用できます。この場合、法務局と外務省へ別々に申請する必要はありません。利用できる地域は、外務省のワンストップサービスに関する案内で確認できます。
月乃行政書士事務所に依頼した場合の流れと費用
月乃行政書士事務所では、お手元の日本の書類へのアポスティーユ取得から英訳、海外のご自宅への発送まで対応しています。プランは、英訳が必要かどうかで2つに分かれます。
あなたに合うプランの選び方
英訳が必要かどうかは、提出先(現地の役所・銀行など)の指示で決まります。まずは、提出先が何を求めているのかをご確認ください。
① アポスティーユのみ
英訳なし
日本語の原本を当事務所へお送りいただき、外務省でアポスティーユを取得します。
② 英訳セット
英訳あり
日本語の原本に英訳を付け、公証人の認証とアポスティーユをまとめて取得します。
書類の原本はお客様にご用意いただきます
海外にお住まいで、日本の書類の原本を用意するのが難しい場合は、ご事情を伺ったうえで対応を検討しますので、まずはご相談ください。
料金
| プラン | 報酬 | 別途かかる実費 |
|---|---|---|
| ① アポスティーユのみ | 11,000円 | 送料 |
| ② 英訳セット | 17,600円 | 公証役場の手数料(1通12,500円)、送料 |
海外発送の方へ:海外対応事務手数料 3,850円を別途頂戴しております。
- アポスティーユを取得する書類が2通以上の場合は、2通目から1通につき3,850円を追加します。
- 英訳する書類がA4用紙2枚以上の場合は、翻訳料として2枚目から1枚につき3,850円を追加します。
- 外務省でのアポスティーユの取得に手数料はかかりません。
ご依頼から海外のご自宅に届くまでの流れ
- お問い合わせ
書類の種類、提出先の国、提出期限、英訳の要否をお知らせください。2営業日以内にメールで、プランとお見積りをご案内します。 - ご契約・報酬のお支払い
委任契約書などにご記入いただき、報酬をお支払いください。 - 原本の郵送
アポスティーユを取得する書類の原本を、当事務所へお送りください。海外から送る場合は、追跡できる方法でお送りください。 - 認証の手続き
①アポスティーユのみ:外務省でアポスティーユを取得します。
②英訳セット:英訳を作成し、公証役場で公証人の認証とアポスティーユをまとめて取得します。 - アポスティーユ取得後、海外へ発送
完成した書類を追跡番号付きで海外のご住所へ発送します。
海外からのお支払い方法
- クレジットカード決済(ご希望の方は、お問い合わせの際にお知らせください)
- 日本の銀行口座へのお振り込み(ご家族による代理のお振り込みも可能です)
- 海外送金(送金手数料はお客様のご負担となります)
どちらのプランが合うかわからない場合も、お気軽にご相談ください。提出先からの案内をお送りいただければ、必要な手続きとお見積りをご案内します。
よくある質問
委任状は海外で署名したものでも大丈夫?
はい。外務省へのアポスティーユ申請用の委任状は、海外でご本人が直筆で署名したものでも使用できます。外務省の案内では、委任者の直筆のサインが必要とされており、押印は不要で、写しも認められています。署名済みの委任状をスキャンして日本の代理人へ送り、印刷して提出する方法も取れます。
ただし、これは外務省への認証申請を委任する場合の扱いです。戸籍謄本や、各金融機関からの書類取得を代理人に依頼する場合は、原本が必要となります。
依頼から何日で手元に届く?
ご依頼から海外のお手元に届くまでの日数は、書類の取得状況、翻訳・公証人認証の有無、配送先によって異なるため、一律にはお伝えできません。
外務省へ郵送申請する場合は、書類に不備がなく、追加確認も必要なければ、原則として受領した日から3開庁日後に証明済み書類が発送されます。これは外務省での処理期間であり、書類の準備や国内の郵送、海外への配送にかかる日数は含みません。早期発給も原則として行われていません(外務省「よくあるご質問」)。
提出期限がある場合は、ご相談の際に「海外で書類を受け取りたい日」と「提出先の締切日」をお知らせください。必要な手続きと配送日数を踏まえて、間に合う見込みがあるかを確認することが大切です。
日本に住所がなくても依頼できる?
はい。ご本人に日本の住所がなくても、日本国内の代理人を通じてアポスティーユを申請できます。外務省の申請方法・必要書類の案内では、行政書士による代理申請も認められています。日本にご家族や知人がいない場合も、行政書士に依頼する方法があります。
ただし、アポスティーユの申請を依頼できることと、対象となる証明書を取得できることは別です。手元に書類がない場合は、必要な書類名と、戸籍であれば本籍地、住民票の除票であれば以前の住所地などをお伝えいただき、代理取得が可能かを先に確認してください。
まとめ
海外在住でも、日本の書類にアポスティーユを取得できます。外務省は海外へ書類を返送しないため、日本の家族・知人や行政書士に依頼するか、一時帰国して申請する方法を検討しましょう。
手続きの前に、提出先がアポスティーユを求めているか、必要な書類や翻訳の条件を確認してください。書類の発行日についても確認し、海外への配送日数を含めて準備することが大切です。
月乃行政書士事務所へのご依頼をご検討の方は、提出先の国・地域、書類の種類、提出期限をお知らせください。対応できる手続きや費用をご確認のうえでお進めください。

