はじめに|この記事でわかること
相続の手続きは、ただでさえ慣れない作業で分からないことが多いものですが、相続手続きを簡単にするために、法定相続情報一覧図を作ったほうが良いという話を聞いたことがあるかもしれません。
相続手続きの中でも、「法定相続情報一覧図」は手続きの簡略化にとても便利な書類です。しかし、初めての方にとっては「どうやって書くの?」「自分で作れるの?」「ひな形はあるの?」と疑問が多いのではないでしょうか。
この記事では、これから相続手続きを進める方に向けて、「法定相続情報一覧図」のひな形と記載例を用いながら、初心者でも迷わず自分で作成できるように分かりやすく解説します。書類作成に必要な準備から、実際の書き方、提出の手続きまで、ひとつずつステップを追って解説します。
各法定相続情報の書き方と共に、ダウンロード可能なエクセルファイルのひな形を掲載しています。ぜひひな形をうまく活用し、作成してみてください。
また、当事務所がオリジナルで作成した、「法定相続情報一覧図 無料作成ツール(列挙形式)」を公開しております。Webツール上で簡単に列挙形式の法定相続情報が作れます。
法定相続情報一覧図とは?【基礎知識】

「法定相続情報一覧図」とは、相続人と被相続人との関係を一覧で示す書類で、法務局に提出して認証文を付けてもらう書類です。これを取得しておくと、銀行口座の名義変更や不動産の相続登記などがスムーズに進みます。
相続が始まると、まず初めに行うことが、戸籍謄本集めです。令和6年3月1日から、戸籍法の一部が改正され、相続人の確定に必要となる戸籍謄本の取得がとても簡単になりました!直系親族であれば近くの役所に行き、相続手続きに必要となる戸籍謄本一式が簡単に取得できるので、手続きの負担はとても減ったと思います。
ですが、戸籍謄本をもらったとき、何枚も戸籍謄本があり、その量にびっくりされる方も多いかと思います。相続手続きでは、その戸籍謄本の束が必要となります。
法定相続情報一覧図は、その戸籍謄本の束とともに、相続関係を一覧にした図「法定相続情報一覧図」を法務局に提出し、登記官の認証を得ると、「法定相続情報一覧図」が戸籍謄本の束の代わりとなり、一枚で相続手続きを進められるという大変便利な書類です。
通常は、銀行解約にしても、不動産の相続登記にしても戸籍謄本の束を使うのですが、「法定相続情報一覧図」を作成しておくと、戸籍謄本の束の代わりに使えるので、銀行の数が多い方には時短にもなりますし、戸籍謄本の束を複数集めなくても良いため、節約にもなります。法務局は無料で行ってくれるので、作成できるなら作ったほうが良いおすすめの書類です。
法定相続情報一覧図の作成の流れと必要書類

法定相続情報の作成から認証までの4ステップ
法定相続情報一覧図を作成の流れをまずご紹介します。
- 必要書類の収集
- 法定相続情報の作成
- 法務局に提出(窓口または郵送)
- 法定相続情報一覧図の受取
大きな流れは上記の4ステップです。まず、一番重要なのが必要書類の収集です。
法定相続情報の作成に必要となる書類一覧
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住所を法定相続情報に載せる場合には、その相続人の住民票
- 作成した「法定相続情報一覧図」
- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
【最新】法定相続情報の作成に必要となる書類の取得方法
上記1から順に取得方法をご案内します。
1,被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本については、お近くの役所の窓口で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を請求すれば一式取得できます。広域請求という請求方法なのですが、相続人が請求する必要があるため、相続人でない人、例えば相続人である夫の代理で、妻が請求するなどはできません。
2,被相続人の住民票の除票は1の書類を請求する際に一緒にもらいましょう。
3,相続人の戸籍謄本は現在の戸籍謄本(最新)を取得します。
4,相続人の住民票は、法定相続情報に住所を記載したい場合だけ必要となります。他の相続手続きで住民票は必要となることが多いので、取得して法定相続情報に載せると便利です。
5,作成した法定相続情報一覧図 この作り方は後述します。
6,法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は法務局のサイトからダウンロードできますし、窓口でも取得できます。以下に法務局からダウンロードしたファイルを添付しますので、こちらもご利用可能です。また、法務局の記入例もありますので参考にしてください。
法定相続情報一覧図の作成方法 excelひな形と書き方の具体的なポイント
まず、完成形を見てみましょう。下記はシンプルな相続関係です。父が亡くなり、相続人は妻と子が3人いる場合です。法定相続情報に記載すべき情報は非常に少ないため、簡単そうですよね。

法定相続情報一覧図のエクセル基本ひな形をダウンロード
被相続人欄の書き方
- 最後の住所 住民票の除票に記載の住所を、住民票のとおりに記載する。
- 最後の本籍 戸籍謄本に記載のとおり正確に記載する。
- 氏名 戸籍謄本のとおり、正確に記載する。特に漢字が旧字体である場合には、戸籍謄本のとおり旧字体で記載する。
- 出生 生年月日を戸籍謄本に記載のとおり記載する
- 死亡 死亡日を戸籍謄本に記載のとおり記載する
相続人の書き方
- 続柄は、被相続人から見た続柄を記載する。父、母、夫、長男、二男、孫、甥、姪
- 法定相続情報の作成を法務局に申し出る人に(申出人)と明記する。
- 相続人の住所を記載する場合には、住民票のとおり記載する。
相続人の書き方 注意すべきポイント
法定相続情報に記載できる人は、相続開始時点で相続人である人のみです。例えば、父が亡くなる前に亡くなった子Aがいた場合、Aは法定相続情報に載せることはできません。もしAに子供がいる場合、代襲者となり、相続人になりますので、Aは(被代襲者)として死亡日を記載しますが、氏名は載せません。代襲者は記載します。代襲者がいるパターンの詳細は後述する書き方でご説明します。
相続人の特定方法については下記の記事を参考にしてください。
相続関係者の線の結び方
婚姻関係にある(あった)場合には二重線を引きます。死亡日時点で婚姻関係にあった者はもちろん二重線で結びますが、過去に婚姻関係にあった場合でも二重線を書きます。
それ以外の場合には一線を使用すると分かりやすいです。
【記載例】法定相続情報一覧図の作成 相続関係別の書き方
法定相続情報は相続関係によって記載方法が変わってきますので、代表的な相続関係の記載例を挙げていきます。
【ひな形付】相続人が配偶者と子
配偶者と子供が存命の場合、こちらのパターンとなります。子供の内、親よりも先に他界している子がいる場合には、相続人になりませんので、該当する子の情報は記載しません。

上記のパターンのひな形は下記からダウンロード可能です。
もし親より先に他界した子に子がいる場合(被相続人の孫)には、孫が代襲者として相続人になりますので、下記の法定相続情報一覧図「子が1人亡くなっていて代襲者がいる場合(孫が相続人)」になります。
【ひな形付】子が1人亡くなっていて代襲者がいる場合(孫が相続人)

上記のパターンのひな形は下記からダウンロード可能です。
【ひな形付】相続人が子のみ
配偶者が既に他界していて、子供だけが相続人となる場合には、こちらの形となります。配偶者は既に死亡しているため、情報は載せず、(夫)(妻)などの続柄のみを記載します。

上記のパターンのひな形は下記からダウンロード可能です。
【ひな形付】相続人は子のみだが、前妻の子がいる場合
前妻の子がいる場合には、下記のようになります。前妻は相続人ではありませんので、氏名等の詳細は記載せず、性別だけを載せると良いでしょう。過去に婚姻関係があったため、父と女(前妻)は二重線で結びます。

上記のパターンのひな形は下記からダウンロード可能です。
【ひな形付】相続人は子のみだが、婚姻関係になかった子がいる場合
婚姻関係がなくても、認知している子供(非嫡出子)がいる場合には、下記のようになります。相手方の女性は婚姻関係がないため、相続人とはなりませんので、性別だけを記載し、父と女性は一線で結びます。

上記のパターンのひな形は下記からダウンロード可能です。
なお、上記のケースは被相続人と両親が同じ兄弟が1人、父親だけが同じ兄弟が1人いる形です。この場合、両親が同じ兄弟を「全血兄弟」と呼び、片親だけが同じ兄弟を「半血兄弟」と呼びます。全血兄弟と半血兄弟だと法定相続割合に違いがあります。詳細については下記の記事を参考にしてください。
【ひな形付】相続人が配偶者と兄弟
被相続人に子供がいない場合、配偶者と親が相続人になりますが、両親が他界している場合には、配偶者と兄弟が相続人となります。

この場合、父母は既に他界していますので、続柄のみを記載します。
上記のパターンのひな形は下記からダウンロード可能です。
【ひな形付】相続人が兄弟のみ
被相続人に配偶者も子供もいない場合、親が相続人となりますが、両親が他界している場合には、兄弟が相続人となります。兄弟の内で被相続人よりも先に死亡している者がいた場合には、先に死亡した兄弟は記載しません。

上記のパターンのひな形は下記からダウンロード可能です。
先に死亡した兄弟に子がいる場合には、代襲者として甥姪を載せますので、下記の法定相続情報一覧図「兄弟の内、1人が既に亡くなっていて代襲者がいる場合(甥姪が相続人)」になります。
【ひな形付】兄弟の内、1人が既に亡くなっていて代襲者がいる場合(甥姪が相続人)
被相続人より先に死亡した兄弟は「被代襲者」として死亡日だけ記載します。代襲者となる甥姪は他の相続人と同様に氏名、住所、生年月日を記載します。続柄は「甥・代襲者」「姪・代襲者」と記載します。

上記のパターンのひな形は下記からダウンロード可能です。
法定相続情報一覧図 列挙形式とは?
これまでは家系図のような「図形式」の書き方をご紹介してきましたが、実は「列挙形式」という作成方法も存在します。
列挙形式とは、被相続人と相続人の情報を箇条書きで記載するシンプルな形式です。この形式では、父母を同じくする兄弟(全血兄弟)も、一方の親のみを同じくする兄弟(半血兄弟)も、続柄は一律で「兄・弟・姉・妹」と記載することになります。
ただし、半血兄弟は法定相続分が全血兄弟の半分となるため、実務上の確認事項として、金融機関等の窓口で追加の戸籍謄本を求められることがあります。作成時にはこの点をご承知おきください。

列挙形式の法定相続情報一覧図を簡単に作成できるツールをオリジナルで作成しました。現在無料で公開しております。ご利用には登録やダウンロードなど必要なく、無料でお使いいただけます。よろしければお試しください。
【記載例】列挙形式の法定相続情報の作成 相続関係別の書き方
列挙形式の法定相続情報一覧図は、図形式と作成方法が少し異なりますので、相続関係ごとに記載例をご紹介していきます。なお、記載例の画像は、当事務所のオリジナルツールで作成した物です。無料でお使いいただけますので、ご興味がある方はご利用になってみてください。
【列挙形式ひな形付】相続人が配偶者と子
一番多い形の、配偶者と子が相続人のケースです。子の続柄は戸籍謄本に記載の通りに記載します。

【列挙形式ひな形付】相続人が相続人が兄弟のみ(異母兄弟ありなし同様)
相続人が兄弟のみのケースです。兄弟姉妹は「兄、弟、姉、妹」の続柄です。兄弟の中に異母兄弟がいたとしても、同じ表記になります。下記の例では、月乃次郎の兄弟姉妹、月乃一郎、花子、幸子の3人が相続人です。この3人の中で幸子だけが母親が違う異母兄弟だったとしても、下記の通りの表記となります。

上記の通り、兄弟姉妹が片親だけが同じ兄弟なのかの判別がつかないため、金融機関等で戸籍謄本の提示を求められることがあります。
【列挙形式ひな形付】相続人が子と孫(代襲相続人)
子が既に他界していて、孫が相続人となる場合です。被相続人 月乃太郎さんには存命の長男一郎がいますが、二男が他界していて二男の子が2名いる場合に、この二男の子は代襲相続人となります。この2名は被相続人の孫にあたるので、続柄は「孫 代襲者」となります。

【列挙形式】法定相続情報一覧図 無料作成ツール
これまで紹介してきた列挙形式の法定相続情報一覧図は、割と簡単に作れそうですよね。兄弟が全血か半血かの区別がつかない点が難点ではありますが、家系図のような図式形式を作るのが大変な方は、こちらに挑戦してみるのもおすすめです。
月乃行政書士事務所では、Web上で使える、登録やダウンロードが不要で簡単に上記と同じ法定相続情報一覧図が作成できるツールを無料で公開しております。
複雑な一覧図作成を、もっと身近で簡単なものにしたいという想いで開発しました。
この無料ツールが、大切な相続手続きを進める皆さまの力になれば心から嬉しく思います。
法務局への申請方法

法定相続情報を作成したら、1枚印刷して「法定相続情報の作成に必要となる書類」に書いてある書類一式と共に法務局へ提出します。提出先となる法務局は次の4つから選べます。
①被相続人の最後の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地
法務局に出向いて提出ができない場合には、郵送で上記の法務局に提出することもできます。その場合には返信用封筒を忘れずに添付します。
大体1~2週間程度で認証済みの法定相続情報一覧図が交付されますので、交付されたら受取に行きます。郵送の場合には返信用封筒に入って届きます。
まとめ|ひな形を活用して正確に作成しよう
法定相続情報一覧図は、相続手続きを簡略化するうえで非常に便利な制度です。
この記事で紹介した記載例・書き方のポイントを押さえれば、初心者の方でも問題なく作成できます。
不明な点があれば、法務局に相談することもできます。法務局に相談する際には予約制となっていることが多いため、電話で確認してみてください。
複雑な相続関係がある場合や、ご自分で作る時間がない方、法定相続情報の書き方が分からない方は、行政書士など専門家に相談するのがおすすめです。
法定相続情報一覧図作成サービス

当事務所では、法定相続情報一覧図の作成を承っております。
相続人様ご自身で取得した戸籍謄本と住民票等一式の原本を弊所まで郵送でお送りください。受け取り次第法定相続情報一覧図を作成し、弊所で法務局へ提出します。法務局認証取得後、ご依頼者様のお宅へ郵送でお預かりした戸籍謄本類一式と併せて法定相続情報をお送りします。

めんどくさいな、難しそうだな、と思われた方は、プロに頼ってみてください!負担が減りますよ!



