遺産を相続したくない場合に、相続放棄を検討する方もいると思いますが、相続分を譲渡することもできます。相続分の譲渡は特定の相手に自分の相続分を譲ることを指します。対して相続放棄は特定の人の指定などはできず、ただ初めから相続人でなかったこととなります。
相続分の譲渡について期限や放棄との違いを詳しく解説していきます。
相続分の譲渡とは
相続が開始し、いろいろな理由で自分の法定相続分を誰かに譲りたいと考えることがあるかと思います。その際に利用できる制度が相続分の譲渡です。
兄弟間で遺産分割でもめてしまって、これ以上遺産分割協議に参加したくない場合や、親の面倒をよく看てくれた親族や他人に自分の法定相続分をあげたいと思ったときに使うことができます。
例えば長男、長女、次男の3人が相続人の場合、各相続人の法定相続割合は3分の1ずつになります。この時に、次男が自分の持ち分を長女に譲渡したいと考えた場合、長女の持ち分割合が3分の2となり、長男は3分の1のまま、次男が0となります。
譲渡する持ち分割合は全部でもかまいませんし、一部でも可能です。
このように持ち分割合が譲渡できる制度ですので、特定の物、例えば不動産や、〇〇銀行の預金などと指定して譲渡することはできません。
相続分の譲渡はいつまでできる?
相続分の譲渡は、相続が開始してから遺産分割協議が成立するまでの間であれば期限はありません。実際に遺産分割協議がまとまり、遺産分割をしてしまってからでは譲渡できません。また、遺産分割調停になってしまった場合には、調停が成立する前に行う必要があります。
遺産分割協議自体に期限は現状ありませんので、協議が成立しない限り何年でも譲渡ができるということになります。
相続分の譲渡と相続放棄の違い
相続放棄は初めから相続人ではなかったことになりますので、借金などの負の財産も、プラスの財産もどちらも相続しませんし、負債の支払い義務もなくなります。
相続分の譲渡は、借金などの負の財産もプラスの財産も含めて、特定の者に譲渡することになるのですが、負債の支払い義務は残ったままとなります。例えば第三者から借金の返済を求められた時には応じる必要があるということです。
負債が多い場合には相続分の譲渡ではなく、放棄を選択したほうが良いですね。
相続分の譲渡の手続き
相続分の譲渡は相続分を譲りたい人と譲り受けたい人との合意によって成立します。その際に「相続分譲渡証明書」を作成します。
相続分譲渡証明書を作成し、相続分を譲り渡す人(譲渡人)の実印で押印し、印鑑証明書を添付します。その写しを譲受人以外の相続人に送り、連絡をします。
持ち分割合の全部を譲渡した場合には、その後の遺産分割協議に参加する必要はありませんが、持ち分の一部を譲渡した場合には、残りの持ち分の遺産分割協議を行うため、協議に参加する必要があります。
相続分譲渡証明書の例文
相続分譲渡証明書 被相続人 :A 本籍地 :〇〇県〇〇市〇〇 最後の住所:〇〇県〇〇市〇〇 生年月日 :昭和4年4月25日 死亡年月日:令和4年10月1日死亡 上記被相続人○○○○の死亡によって開始した相続について、私〇〇が有する相続分のすべてを下記譲受人〇〇に無償で譲渡いたします。 令和〇年〇月〇日 譲渡人 住所 ○○県○○市○町○丁目○番○号 氏名 譲受人 住所 ○○県○○市○町○丁目○番○号 氏名
相続分の譲渡は、有償でも無償でもOK
相続分の譲渡をする際に、無償で譲ることもできますが、有償で譲ることもできます。有償で譲る際には相続分譲渡証明書に〇〇円で譲渡しますと記載すれば大丈夫です。
有償で譲渡をする際には、相続税と贈与税の対象となります。
有償譲渡の譲受人が相続人の場合
譲渡人は譲受人から対価を得ますので、その対価に対して相続税がかかります。譲受人は相続財産から譲受人に支払った対価を引いた額に相続税がかかります。
有償譲渡の譲受人が相続人以外の第三者の場合
譲り渡した相手が相続人ではなく、第三者であった場合には、譲渡人は相続税の支払いと、第三者から得た対価に対しての贈与所得税を支払う必要があります。
有償での譲渡の場合には受取人が相続人か否かで支払う税金の種類も変わってきますので、よく検討し必要であれば税理士に相談することをおすすめします。