神奈川県で普通自動車を購入したときや、引っ越しなどで使用の本拠の位置が変わったときは、車庫証明の手続きが必要になる場合があります。軽自動車は、対象地域で届出が必要です。申請先は、住所地ではなく、車の保管場所を管轄する警察署です。
保管場所は、使用の本拠から直線距離で2km以内にあり、車全体を収容できることなどが条件です。申請には、配置図や、自宅・月極駐車場など保管場所の使用権限を示す書類が必要になります。この記事では、必要書類や手数料、交付までの日数、受付時間のほか、オンライン申請や専門家への依頼についてもご案内します。
車庫証明が必要な場合
車庫証明は、自動車の保管場所が確保されていることを警察署長が証明するものです。正式には「自動車保管場所証明書」といいます。神奈川県で普通自動車や小型自動車を購入・譲受けしたときや、引っ越しをしたときなどに必要になります。
車庫証明が必要かどうかは、自動車の種類や、登録する内容によって異なります。主なケースは次のとおりです。
| ケース | 車庫証明の要否 |
|---|---|
| 新車を購入するとき | 普通自動車や小型自動車を新規登録する際に必要です。 |
| 中古車を購入・譲受けするとき | 名義変更(移転登録)で使用の本拠の位置が変わる場合に必要です。 |
| 引っ越しをするとき | 使用の本拠の位置が変わる場合は、同じ駐車場を使い続けるときも、変更登録の際に必要です。神奈川県外からの転入だけでなく、県内での引っ越しも対象になります。 |
| 会社の所在地や営業所が変わるとき | 社用車の使用の本拠の位置が変わる場合は、変更登録の際に必要です。 |
| 使用の本拠を変えずに駐車場だけを変更するとき | 車庫証明ではなく、保管場所の変更届出が必要です。 |
車を購入・譲受けするとき
普通自動車や小型自動車を新車で購入した場合は、新規登録にあたり車庫証明が必要です。中古車を購入した場合や、家族・知人から譲り受けた場合も、名義変更で使用の本拠の位置が変わるときは車庫証明が必要です。
自動車販売店から購入する場合は、販売店が手続きを代行することもあります。ご自身で車庫証明を申請するかどうかは、購入先に確認しておくと安心です。
引っ越しなどで使用の本拠の位置が変わるとき
引っ越しに伴い、車を主に使う拠点である「使用の本拠の位置」が変わる場合は、保管場所が同じでも、変更登録にあたり車庫証明が必要です。同じ市内での引っ越しや、ナンバーが変わらない地域への引っ越しでも、該当する場合があります。
法人の場合も、社用車を主に使う事務所や営業所の移転に伴って、使用の本拠の位置が変わる場合は、変更登録に車庫証明が必要です。
駐車場だけを変更するとき
使用の本拠の位置を変えずに、月極駐車場の契約先を変えるなど、保管場所の位置だけを変更した場合は、変更後の保管場所を管轄する警察署への届出が必要です。変更した日から15日以内に届け出ます。
軽自動車・二輪車の場合
軽自動車は、普通自動車のように登録前の車庫証明は必要ありません。ただし、神奈川県内でも地域によっては、購入や引っ越しなどの後に保管場所の届出が必要です。対象地域は、後の「軽自動車の届出が必要な地域」でご案内します。
二輪車や原動機付自転車は、車庫証明・保管場所届出の対象ではありません。
軽自動車の届出が必要な地域
神奈川県では、軽自動車の使用の本拠の位置が届出対象地域にある場合、保管場所を管轄する警察署へ届出が必要です。普通車の「自動車保管場所証明申請」とは異なり、軽自動車では「自動車保管場所届出」を行います。
神奈川県内の届出対象地域
届出が必要かどうかは、駐車場の所在地ではなく、自動車の使用の本拠の位置で判断します。神奈川県警によると、対象地域は次の14の市です。
| 区分 | 届出対象地域 |
|---|---|
| 市内全域が対象となる市 | 横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市 |
| 一部地域を除いて対象となる市 | 相模原市(津久井警察署管内を除く) |
この一覧にない地域(寒川町・愛川町など)は、届出の必要がありません。相模原市は、津久井警察署管内が対象外のため、同じ市内でも住所によって届出の要否が異なります。また、市町村の合併があった場合、合併前に届出が必要な地域でなければ、合併後も届出は必要ないとされています。
たとえば、自宅が届出対象地域にあり、隣接する届出対象外の地域で駐車場を借りる場合も、使用の本拠が対象地域にあれば届出が必要です。
届出が必要になる主なタイミング
届出対象地域で軽自動車を使用する方は、主に次のような場合に届出が必要になります。
- 軽自動車を取得し、新たに保管場所を定めたとき
- 引っ越しなどにより、使用の本拠が届出対象地域となり、保管場所を定めたとき
- 届出対象地域で軽自動車を使用していて、駐車場の場所を変更したとき
引っ越しや駐車場の変更がある場合は、新しい使用の本拠と保管場所を確認し、届出の要否を管轄警察署に確認すると安心です。
届出対象外の地域でも保管場所は必要
使用の本拠が届出対象外の地域にある場合、軽自動車の保管場所届出は原則として不要です。ただし、届出が不要でも、車を道路上に車庫代わりに保管することはできません。使用する方が保管場所を確保する必要があります。
使用の本拠の位置とは?
使用の本拠の位置とは、自動車の使用者が、その車を継続的に使用・管理する拠点の所在地です。車庫証明の申請では、車庫の所在地とは別に記載します。
使用の本拠は、車の所有者ではなく、実際に車を使用・管理する方を基準に判断します。個人であれば自宅、法人であれば事業所の所在地が基本となります。
個人と法人の使用の本拠の例
| 使用者 | 使用の本拠の位置の例 |
|---|---|
| 個人 | 車を日常的に使用・管理している自宅の所在地 |
| 法人 | 車を使用・管理している本店や支店、営業所などの所在地 |
法人の場合、登記上の本店が常に使用の本拠となるわけではありません。支店や営業所を拠点として車を使用・管理している場合は、その所在地が使用の本拠となることがあります。
住民票の住所と実際の居住地が異なる場合
住民票に記載された住所と、実際に生活して車を使用・管理している場所が異なる場合は、実態に応じて使用の本拠を判断します。たとえば、単身赴任先で生活し、そこを拠点に車を使っている場合は、赴任先の住所が使用の本拠となることがあります。
住民票の住所だけで判断せず、実際に生活している場所や車の使い方を確認しましょう。一時的に滞在しているだけの場所を使用の本拠とできるとは限らないため、判断に迷う場合は申請先の警察署に相談してください。
使用の本拠と車庫の所在地の関係
使用の本拠と車庫は、同じ住所でなくても構いません。たとえば、自宅を使用の本拠として、近くの月極駐車場を車庫にすることもできます。
ただし、車庫は使用の本拠から直線距離で2キロメートル以内にある必要があります。道路に沿った距離ではなく、地図上の直線距離で確認しましょう。
申請書に記載する際の注意点
使用の本拠の位置には、実際に車を使用・管理する拠点の所在地を記載します。マンションやアパートの場合は、建物名や部屋番号も含めて、所在地を特定できるように記入しましょう。
申請先は、使用の本拠ではなく、車庫の所在地を管轄する警察署です。使用の本拠と車庫の住所が異なる場合は、混同しないようにご注意ください。
保管場所(車庫)の条件
車庫証明の対象となる保管場所には、使用の本拠との距離や車の収容、土地を使用する権利について条件があります。自宅の車庫だけでなく、条件を満たす月極駐車場なども保管場所として使用できます。
使用の本拠の位置から直線距離で2km以内にあること
保管場所は、使用の本拠の位置から直線距離で2kmを超えない場所に必要です。道路に沿って走った距離ではなく、使用の本拠と保管場所を直線で結んだ距離で確認します。
使用の本拠が自宅の場合は自宅から、事業所の場合はその事業所からの距離が基準です。神奈川県内でも、市区町村の境界をまたぐこと自体は問題ではありません。距離が2kmに近い場合は、地図の距離測定機能などを使って慎重に確認しましょう。
道路から支障なく出入りでき、車全体を収容できること
保管場所は、道路から車を支障なく出し入れでき、車全体を収容できる広さが必要です。車体の一部が道路や隣の区画にはみ出す場所は、保管場所として認められません。
駐車予定の区画だけでなく、前面道路や通路の幅、出入口の形状も確認しましょう。区画に車が入る広さがあっても、出入口が狭く、車を出し入れできなければ条件を満たしません。
機械式駐車場や屋根のある車庫では、次の点にも注意が必要です。
| 確認する場所 | 確認したい点 |
|---|---|
| 機械式駐車場 | 車両の長さ・幅・高さ・重量などが、設備の利用制限に収まるかを確認します。 |
| 屋根やシャッターのある車庫 | 車両の高さや出入口の寸法に余裕があり、支障なく出入りできるかを確認します。 |
| 隣の区画に接する駐車場 | 駐車する車全体が契約した区画内に収まり、出入りできるかを確認します。 |
車両の寸法は、車検証やメーカーの情報などで確認できます。ドアミラーや取り付けた装備も考慮し、実際に駐車できるか確かめておくと安心です。
保管場所として使用する権利があること
保管場所は、車の保有者が使用する権利を持っている場所である必要があります。自分の土地のほか、所有者や管理者から使用を認められた土地も対象になります。
月極駐車場や親族・知人の土地を使う場合は、申請する車の保管場所として使用できることを、あらかじめ貸主や所有者に確認しましょう。空いている土地であっても、使用する権利がなければ保管場所にはできません。
また、すでに別の車を置いている区画を申請する場合は、申請する車を実際に保管できるか確認が必要です。入れ替えの予定があるときなど、判断に迷う場合は管轄警察署に相談しましょう。
車庫証明に必要な書類一覧
神奈川県で普通自動車などの車庫証明を申請するときは、申請書のほか、保管場所の位置や使用する権利を確認できる書類を用意します。保管場所が自己所有か、借りているものかによって、必要な書類が異なります。
| 書類 | 必要となる場合・記載する内容 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書(2通)+証明書データ入力原票(1通)の3枚組 | 車名、型式、車台番号、車の大きさ、使用の本拠の位置、保管場所の位置などを記載します。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 所在図には保管場所の場所を、配置図には駐車スペースの位置や寸法、出入口などを記載します。 |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 保管場所の土地や建物が申請者の単独所有である場合に、申請者が作成します。 |
| 保管場所使用承諾証明書 | 月極駐車場など、他人が所有または管理する場所を使う場合に、所有者や管理者などから使用の承諾を受けます。共有地を使う場合も、ほかの共有者の承諾が必要となることがあります。 |
自認書と保管場所使用承諾証明書は、どちらも必ず提出するものではありません。保管場所の権利関係に合わせて用意します。必要な書類や部数に迷う場合は、申請先の警察署に確認してください。
所在図には、保管場所の周辺道路や目印を記載します。配置図には、駐車区画の幅・長さ、前面道路や出入口の幅などを記載し、車の出入りや駐車位置が分かるようにします。月極駐車場では、契約している区画番号も記載してください。
申請書の車両情報は、車検証や販売店から受け取る資料などで確認し、車台番号や寸法を間違えないように記入します。使用の本拠の位置と保管場所の位置についても、番地まで確認しておくと安心です。
軽自動車の保管場所届出が必要な地域では、「自動車保管場所届出書」を使います。必要な添付書類や書式は普通自動車の証明申請と区別して、警察署に確認してください。
新様式:車庫証明(自動車保管場所証明)の申請書等の書式
車庫証明の申請書や所在図・配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書の書式(Excel)と記載例は、神奈川県警察の「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続」のページからダウンロードできます。申請先の警察署でも入手できますので、記入前に最新の書式を確認してください。
2025年4月1日から保管場所標章の交付が廃止され、申請書等の様式も全国統一の様式に変更されています。神奈川県警によると、新しい様式で書くべき事項がすべて書かれていれば、旧様式でも受理されます。
月極駐車場を借りている場合
月極駐車場を保管場所にする場合は、駐車場の所有者や管理者などに、保管場所使用承諾証明書の作成を依頼します。申請者、駐車場の所在地、使用期間、区画番号などに誤りがないか確認してください。
賃貸借契約書の写しなどを使用承諾証明書に代えて提出できる場合もあります。ただし、契約者や駐車場の所在地、使用期間など、契約内容が確認できることが必要です。契約書で代用したい場合は、写しの提出が可能か、申請先の警察署に事前に確認してください。
承諾証明書の発行を管理会社に依頼する場合は、発行までの日数や手数料がかかることがあります。車庫証明の申請日が決まっているときは、早めに依頼しておきましょう。
申請先の警察署と受付時間
神奈川県で車庫証明を申請する際は、車の保管場所を管轄する警察署に申請します。管轄は自宅や会社の所在地ではなく、駐車場の所在地を基準に確認してください。軽自動車の保管場所届出も、保管場所を管轄する警察署に届け出ます。
例えば、自宅と月極駐車場が異なる市区にある場合は、駐車場の住所から管轄を調べます。同じ市区内でも、町名によって管轄警察署が異なることがあります。
管轄が分からないときは、神奈川県警察のウェブサイトに掲載されている警察署の管轄区域を確認するか、駐車場の住所を控えて近くの警察署にお問い合わせください。交番や運転免許センターではなく、管轄警察署の担当窓口で手続きを行います。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請・届出先 | 保管場所の所在地を管轄する警察署 |
| 窓口の受付日 | 月曜日〜金曜日(祝日、12月29日〜1月3日を除く) |
| 窓口の受付時間 | 午前9時〜正午、午後1時〜午後4時 |
警察署に確認する際は、「自動車の保管場所証明の申請窓口」または「軽自動車の保管場所届出窓口」と伝えるとスムーズです。交付を受ける際の受付時間についても、申請時に確認しておくと安心です。
当事務所が対応している地域の管轄警察署
月乃行政書士事務所(厚木市)では、次の地域の車庫証明をお受けしています。
| 市町 | 管轄警察署 |
|---|---|
| 厚木市・愛川町 | 厚木警察署 |
| 海老名市 | 海老名警察署 |
| 茅ヶ崎市・寒川町 | 茅ケ崎警察署 |
| 平塚市 | 平塚警察署 |

車庫証明申請に必要となる手数料
神奈川県で普通自動車の車庫証明を申請する際は、自動車保管場所証明申請手数料が必要です。手数料のほか、駐車場の使用承諾書の発行費用や、行政書士への依頼料などがかかる場合もあります。
警察署に納める手数料
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 普通自動車などの保管場所証明申請 | 2,100円 |
| 証明書の再交付 | 400円(証明日から1か月以内のものに限る) |
令和7年4月1日から保管場所標章の交付が廃止されたため、標章交付手数料は不要です。
窓口での納付方法は、神奈川県警の「警察手数料のキャッシュレス化について」で案内されています。申請が受理されたあとの手数料は、証明できなかった場合や取り下げた場合も返還されません。
手数料以外にかかる費用
| 費用の種類 | 費用が発生する場合 |
|---|---|
| 使用承諾書の発行費用 | 月極駐車場などの所有者や管理会社に書類の発行を依頼する場合です。費用の有無や金額は、発行先によって異なります。 |
| 書類の取得・郵送費用 | 必要な書類を取得したり、郵送でやり取りしたりする場合です。 |
| 行政書士への報酬 | 申請手続きを行政書士に依頼する場合です。報酬額や交通費などの取扱いは事務所によって異なります。 |
行政書士に依頼する際は、報酬のほかに警察署へ納める手数料や実費が必要かどうかを、見積もりで確認しておくと安心です。
車庫証明申請から交付までの日数
神奈川県警によると、保管場所などに支障や不足がなければ、1週間程度で証明書が発行されます。ただし、管轄警察署や申請内容によって異なり、書類の確認や補正に時間がかかる場合は、それ以上かかることもあります。
交付予定日は、申請時に警察署で確認しましょう。予定日より前に自動車の登録手続きができるとは限らないため、納車日や登録予定日が決まっている場合は、余裕を持って申請することをおすすめします。
土日・祝日を挟む場合の日数の数え方
交付までの日数を考える際は、土曜日・日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を挟むと、その分だけ暦の上では日数が長くなることに注意しましょう。たとえば、週の後半に申請した場合は、週末を挟むため、翌週以降の交付になることがあります。
| 申請の時期 | 日程を考える際の注意点 |
|---|---|
| 週の前半 | 確認が順調に進んだ場合でも、交付予定日は申請先の警察署で確認します。 |
| 週の後半 | 土日を挟むため、翌週以降の交付になることがあります。 |
| 祝日や年末年始の前 | 閉庁日を挟むため、通常より日程に余裕を持って申請します。 |
交付が遅れることがあるケース
申請書類に記入漏れや内容の相違がある場合は、訂正や追加の確認が必要になり、交付までの日数が延びることがあります。また、保管場所の状況について確認に時間を要する場合もあります。
納車や登録の日程が近いときは、申請先の警察署に交付予定日を確認し、販売店など手続きを進める方にも予定を伝えておくと安心です。
交付予定日の確認と受け取り
車庫証明は、申請したその場で交付されるものではありません。申請時に案内された交付予定日と受け取り方法を確認し、指定されたものを持参して受け取りましょう。予定日が近づいても交付について不明な点がある場合は、申請先の警察署にお問い合わせください。
なお、軽自動車の保管場所届出は、普通自動車の車庫証明申請とは手続きが異なります。普通自動車の交付日数をそのまま当てはめず、届出先の警察署に確認しましょう。
当事務所で対応した事例では:申請から中2〜3日で交付されることが多いです。ただし、警察署や時期、書類の内容や不備の有無よって変わるため、納車の日程には余裕をもってください。
車庫証明申請後、警察の確認や現地調査はある?
申請のあと、保管場所が申請どおりかを確かめる現地調査が行われます。神奈川県警によると、令和8年度は横浜市・横須賀市・鎌倉市などの24の警察署で、委託業者(株式会社Green Plus)の調査員が現地調査に来ます。調査員は「自動車保管場所現地調査員証」を持っています。それ以外の警察署(厚木・海老名・茅ケ崎・平塚警察署など)では、警察が現地調査を行います。
当事務所で対応した事例では:申請書に書いた住所や、連絡先の電話番号が正しいか確認されます。申請書記載の住所に不備があると、申請をし直すことになる可能性がありますので、申請書記載の情報に間違いがないように注意しましょう。
警察が確認する主な内容
警察は、申請書や所在図・配置図をもとに、車を保管できる場所かどうかを確認します。現地調査を行う場合、確認される主な内容は次のとおりです。
| 確認項目 | 確認される内容 |
|---|---|
| 保管場所の位置 | 申請書や所在図に記載された場所と、現地の位置が合っているか |
| 駐車スペース | 配置図に記載された区画や寸法が実際の状況と合っているか、車を収容できるか |
| 出入りの状況 | 道路から保管場所まで、車が支障なく出入りできるか |
| 保管場所の使用 | 申請者がその場所を保管場所として使用できるか |
月極駐車場の場合は、契約した区画の位置や番号が、提出書類の記載と一致しているか確認しておくと安心です。
現地調査に立ち会いや車の用意は必要?
現地調査が行われる場合でも、申請者の立ち会いや、申請する車を現地に置いておくことが必ず求められるわけではありません。ただし、警察署から場所の確認や説明を求められる場合は、案内に従って対応しましょう。
駐車場に施錠された門があるなど、外から区画を確認しにくい場合は、申請先の警察署に確認方法を相談しておくとよいでしょう。
書類と現地の状況が異なる場合は?
記載した区画が違っていたり、配置図の寸法と現地の状況が異なっていたりすると、警察署から確認や書類の訂正を求められることがあります。内容によっては、証明書を交付できない場合もあります。
申請後に記載の誤りに気づいた場合や、保管場所の状況が変わった場合は、申請先の警察署へ連絡し、必要な対応を確認してください。
車庫証明の申請はオンラインでできる?
神奈川県では、対象となる自動車の登録手続きとあわせて、車庫証明をオンラインで申請できます。利用するのは、国が運営する「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」です。
OSSでは、自動車の登録に必要な手続きと、車庫証明の申請などを一括して行えます。ただし、車庫証明だけの電子申請はできません。手続きの種類によってもOSSを利用できないことがあるため、申請前に、対象となる手続きをOSSの案内で確認しましょう。
軽自動車の届出は、OSSでは手続きできません。一方で、神奈川県警のページでは、軽自動車の届出と保管場所の変更届出は、電子政府の総合窓口(e-Gov)で電子申請ができると案内されています。
オンライン申請に必要な準備
OSSを利用する際は、申請内容の入力に加え、電子署名や必要書類の電子データの提出が必要です。主な準備は次のとおりです。
| 準備するもの | 内容 |
|---|---|
| 電子証明書 | 個人が申請する場合は、マイナンバーカードに搭載された電子証明書などを利用します。法人の場合は、利用できる法人用の電子証明書を確認します。 |
| 電子申請に対応した機器 | パソコンや、電子証明書の読み取りに対応した機器などを用意します。利用環境はOSSの案内で確認しましょう。 |
| 添付書類の電子データ | 申請内容に応じて、保管場所の所在図・配置図や、保管場所を使用する権限を証明する書類などを用意します。 |
| 電子納付の準備 | 手数料などの納付方法を確認し、利用する金融機関のインターネットバンキングなどを準備します。 |
添付する書類やデータの形式は申請内容によって異なります。月極駐車場を利用している場合も、必要な書類を確認したうえで、電子データを準備しましょう。
OSSを利用した申請の流れ
- OSSの案内で、予定している自動車の登録手続きがオンライン申請の対象となるか確認します。
- 申請に必要な情報を入力し、車庫証明に関する書類などを添付して申請します。
- 審査の状況や通知を確認し、案内に従って手数料などを納付します。
- 登録手続きが完了した後、案内に従って必要な書類などを受け取ります。
手続きの内容によっては、オンラインでの申請後も、書類の受け取りなどで窓口に行く必要があります。また、申請内容に不備がある場合は、補正を求められることがあります。
オンライン申請を利用する際の注意点
OSSは自動車の登録手続きと車庫証明の申請などを組み合わせて行う仕組みです。車庫証明の申請手数料だけでなく、あわせて行う登録手続きなどに必要な費用も確認しておきましょう。
代理人に手続きを依頼する場合は、委任に関する書類や電子署名の準備が必要になることがあります。利用できる手続きや必要な準備は変わることもあるため、申請時点のOSSの案内を確認してください。
車庫証明を申請する前に知っておきたいこと
車両の登録予定日から逆算する
普通自動車の登録手続きで車庫証明を使える期間には決まりがあるため、早く取得しすぎないよう、取得の時期は販売店や運輸支局に確認しましょう。
一方、交付までには日数がかかるため、納車日や登録予定日が決まったら、販売店と手続きの予定を確認しておきましょう。
引っ越しや駐車場の変更に伴う手続きを確認する
住所や車庫が変わる場合は、車庫証明に関する手続きとは別に、自動車の登録情報の変更が必要になることがあります。
| 変更する内容 | 確認したい手続き |
|---|---|
| 使用者の住所 | 普通自動車は運輸支局などで変更登録、軽自動車は軽自動車検査協会で変更の手続きを行います。 |
| 保管場所の位置 | 自動車の保有者は、保管場所を変更した日から15日以内に、管轄警察署へ届出を行います。住所変更に伴う普通自動車の登録手続きで車庫証明が必要な場合は、あわせて準備します。 |
使用者の住所が変わった場合の自動車の登録情報の変更も、原則として変更の日から15日以内に手続きが必要です。軽自動車の保管場所の届出は、対象地域に使用の本拠を置く場合などに必要です。
引っ越し前に申請を予定している場合は、新住所での使用開始時期や確認できる資料について、申請先の警察署に事前に相談するとよいでしょう。
実際に使用する車庫で申請する
車庫証明は、実際に車を保管する場所について申請します。登録のためだけに別の場所を車庫として申請することはできません。申請内容と実際の使用状況が異なる場合は、訂正や再申請が必要になることもあります。
月極駐車場を利用する場合は、車を保管する期間に使用できるよう、契約開始日や利用する区画を貸主・管理会社と確認しておきましょう。
保管場所標章は交付されなくなりました
2025年4月1日から、車に貼る保管場所標章は廃止されました。ただし、車庫証明の取得や、必要な場合の保管場所の届出は引き続き必要です。
自分で申請する?専門家に依頼する?
車庫証明は、ご自身で申請することも、行政書士などに依頼することもできます。警察署へ行ける時間や、書類を準備する手間、依頼費用を考えて選びましょう。
自分で申請する場合と依頼する場合の違い
| 比較する項目 | 自分で申請する場合 | 行政書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 書類の準備 | 必要書類を確認し、ご自身で作成・手配します。 | 依頼内容に応じて、行政書士が書類の作成や確認を行います。申請者ご本人に用意していただく書類もあります。 |
| 警察署での手続き | ご自身で申請し、交付後の受け取りも行います。 | 依頼内容に応じて、行政書士が申請や受け取りを行います。 |
| 費用 | 警察署に納める手数料のほか、移動費などがかかります。 | 警察署に納める手数料などに加え、行政書士への報酬や実費がかかります。 |
自分で申請すれば専門家への報酬はかかりません。一方、行政書士に依頼すると、依頼した範囲の書類作成や警察署での手続きを任せられます。
自分で申請するのがおすすめの方
書類をご自身で準備でき、警察署の受付時間内に申請や受け取りに行ける方は、自分での申請を検討しやすいでしょう。書類に不明点がある場合は、提出前に申請先の警察署へ確認しておくと安心です。
行政書士への依頼を検討したい方
平日に警察署へ行く時間を取りにくい方や、必要書類の準備に不安がある方は、行政書士への依頼を検討できます。神奈川県内に保管場所があっても、ご自宅や勤務先から管轄警察署までの移動が難しい場合にも、選択肢の一つになります。
依頼する場合も、申請に必要な情報の確認や、駐車場の使用権限を証明する書類の手配などについて、ご本人に対応していただくことがあります。どこまで任せられるかは、依頼先に確認しましょう。
依頼前に確認したいこと
行政書士事務所によって、対応地域や報酬、業務の範囲は異なります。依頼前に、次の点を確認しておきましょう。
- 保管場所の所在地が対応地域に含まれるか
- 書類作成、警察署への申請、交付後の受け取りのうち、どこまで依頼できるか
- 報酬に消費税が含まれるか、警察署の手数料や郵送費などが別途必要か
- 申請者本人が準備する書類や、依頼に必要な書類は何か
- いつ申請できる見込みか、交付後の書類をどのように受け取るか
自動車を購入する場合は、販売店に車庫証明の手続きを依頼できることもあります。販売店から案内を受けた費用と対応範囲も確認したうえで、ご自身に合う方法を選びましょう。
月乃行政書士事務所の車庫証明サービス
厚木市の月乃行政書士事務所では、厚木市・海老名市・茅ヶ崎市・平塚市・寒川町・愛川町の車庫証明について、次の2つのプランをご用意しています。
書類作成のみ
1台2,200円(税込)
申請書、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図を作成します。軽自動車の届出書も同じ料金です。16時までのご依頼で、翌日10時にExcel・PDFでお送りします。
申請・受取の代行
1件8,800円(税込)+証紙2,100円
書類の作成から、警察署への申請・受け取りまで代行します。自動車販売店様の継続のご依頼も承ります。
当事務所の対応:所在図・配置図は、保管場所の周辺状況を把握したうえで作成するため、事務所のある厚木市から近い上記の地域に限ってお受けしています。上記以外の地域は、まずはご相談ください。
料金の詳細やご依頼の流れは、車庫証明の書類作成・申請代行のページをご覧ください。
よくある質問
神奈川県で車庫証明が不要な地域はありますか?
普通自動車などの車庫証明について、神奈川県警のページには不要な地域は示されていません。軽自動車の届出は、横浜市・川崎市・厚木市・海老名市など14の市(相模原市は津久井警察署管内を除く)で必要で、一覧にない地域(寒川町・愛川町など)は必要ありません。
神奈川県で車庫証明は何日かかりますか?
神奈川県警によると、支障や不足がなければ1週間程度です。当事務所で対応した事例では、申請から中2〜3日で交付されることが多くありましたが、警察署や時期によって変わります。
車庫証明は1日で取れますか?
神奈川県警のページに、即日交付の案内はありません。申請のあとに現地調査などが行われるため、日数に余裕をもって申請してください。
神奈川県で車庫証明をオンラインで申請できますか?
普通自動車などは、ワンストップサービス(OSS)で検査・登録などとまとめて申請できますが、車庫証明だけの電子申請はできません。軽自動車の届出はOSSの対象外で、神奈川県警のページではe-Govでの電子申請が案内されています。
引っ越したら、車庫証明を取り直す必要がありますか?
引っ越しで普通車の使用の本拠の位置が変わる場合は、保管場所が同じでも、保管場所を管轄する警察署で車庫証明の手続きを行います。軽自動車の場合は、新しい使用の本拠の位置が届出対象地域にあるかを確認しましょう。
なお、普通車は住所が変わった日から15日以内に、住所変更の登録を申請する必要があります。引っ越し後も同じ駐車場を使う場合は、新しい住所からその駐車場を保管場所として使用できるかを確認してください。
中古車を購入する場合、前の所有者の車庫証明を使えますか?
前の所有者が取得した車庫証明を、そのまま購入者の登録手続きに使うことはできません。普通車の中古車を購入して名義変更する場合は、購入者が使用する保管場所について車庫証明を取得します。
自宅の駐車場に車が2台ある場合、それぞれ車庫証明が必要ですか?
車庫証明が必要な普通車であれば、車両ごとに手続きを行います。同じ敷地内に2台を保管する場合は、それぞれの車を保管できる場所を確保してください。
車庫証明を取得した後に駐車場を変更した場合はどうなりますか?
車の保管場所を変更した場合は、新しい保管場所を管轄する警察署への届出が必要です。普通車・軽自動車とも、変更した日から15日以内に届け出ます。ただし、軽自動車は使用の本拠の位置が届出対象地域にある場合に届出が必要です。
車庫証明のステッカーは車に貼る必要がありますか?
自動車の保管場所標章を交付する制度は、2025年4月1日に廃止されました。現在は、車庫証明や保管場所の届出に伴うステッカーの交付・貼付は不要です。
