相続が発生したとき、まず相続人が誰なのかを調べる必要があります。

「配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の場合はいったい誰が相続人になって、どのような手続きが必要となるのかご説明いたします。

配偶者なし 子なし 親なし 兄弟ありの場合、誰が相続人?

配偶者、子供、親がおらず、兄弟しかいない場合、基本的に残された兄弟姉妹が相続人となります。これを兄弟相続と呼びます。しかし祖父母がいる場合には兄弟姉妹ではなく、祖父母が相続人となります。

子供、親、祖父母がいない場合にはじめて兄弟が相続人となります。

イラストのように、親、祖父母がすでに他界しており、亡くなった方に配偶者や子供、孫がおらず、兄弟姉妹しかいない場合に兄弟相続となります。

兄弟相続ですでに死亡した兄弟がいる場合の相続人

兄弟のうちにすでに他界した方がいた場合、その兄弟の子(被相続人にとっての甥姪)が相続人となります。

イラストでは、被相続人が3人兄弟で姉、兄がいますが、現在生存しているのは姉のみで、兄がすでに他界しています。その兄に子供がいる場合、兄の相続権はその子(姪)に移り、子(姪)が代襲相続人となります。

今回のケースでは相続人は姉と姪となります。

兄弟相続で兄弟も甥姪もすでに死亡していた場合の代襲相続

相続人である兄弟の子(甥姪)がすでに死亡していた場合、その甥姪の子には相続権は発生しません。

イラストでは、被相続人が3人兄弟で姉、兄がいますが、現在生存しているのは姉のみで、兄がすでに他界しています。この場合兄の子(甥姪)が代襲相続人となりますが、甥もすでに死亡しています。この場合、甥の子がいたとしても甥の子には相続権は発生しません。

このケースの相続には姉1人のみとなります。

つまり兄弟相続の代襲は甥姪までということとなります。

配偶者なし 子なし 親なし 兄弟ありの場合の法定相続分

貯金箱

兄弟のみが相続人である場合の法定相続分をご紹介します。相続人が兄弟姉妹の場合、全相続財産を兄弟姉妹の人数で等分した額が相続分となります。兄弟姉妹間に異母兄弟や異父兄弟がいた場合には相続分の計算が変わってきますのでご注意ください。

異母兄弟や異父兄弟は父母の一方のみが同じである兄弟です。兄弟姉妹のなかでも両親が同じ兄弟を「全血兄弟姉妹」と呼び、父母のいずれかのみが同じ親である兄弟を「半血兄弟姉妹」と呼びます。全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹では相続分が異なり、半血兄弟は全血兄弟の半分しか相続分がありません。イラストを参考にご説明いたします。

兄弟相続の相続分

兄弟姉妹が3人で、その内1人が亡くなった場合の相続分は兄弟姉妹の人数で等分します。

イラストの例では亡くなった方には兄弟AとBの2人がいます。

相続人は兄弟2人のみなので全相続財産を兄弟の人数で割った数となります。

今回のケースではAとBの相続分は2分の1ずつとなります。

兄弟相続で異母兄弟がいた場合の相続分

兄弟姉妹が4人で、その内1人が亡くなった場合で、4人兄弟の内1人が異母兄弟の場合は計算が少し変わります。

イラストの例では亡くなった方には兄弟A・B・異母兄弟Cがいます。

Cは半血兄弟なのでAとBの半分しか相続分はありません。

今回のケースではAとBの相続分は5分の2ずつ、Cは5分の1となります。

〇分の〇という算出方法がちょっと分からないな、という方のために下記の記事でリンゴを使って分かりやすく解説しているので、ご参考にしていただければ幸いです。

配偶者なし 子なし 親なし 兄弟ありの場合の相続手続き

相続手続きとしては通常の相続と変わりありません。しかしながら兄弟相続は人数が増えれば増えるだけ大変な労力を伴います。

まず戸籍収集ですが兄弟相続の相続手続きは集める戸籍が多くなるため、時間も手間もかかります。戸籍を集め、相続人の確定ができたら遺産分割協議を行いますが、連絡が取れない兄弟がいることもあります。すでに亡くなった兄弟がいる場合には甥姪に連絡を取らなくてはならず、遺産分割協議がすすまない、終わらないというケースが多くあります。

連絡先がわからず連絡が取れない相続人がいる場合には戸籍謄本や戸籍の附票を取り相続人の住所を調べます。そして相手にお手紙で相続が発生しているため協力してほしい旨の連絡をします。お相手から連絡が来れば遺産分割協議に移ります。

連絡が取れる兄弟しかいない場合でも、相続人全員で遺産分割協議をおこない、協議書に署名捺印をもらわなくてはなりません。

兄弟相続はよくある相続ですが、大変労力を伴うので大変そうだなと思われる方は早々に専門家に依頼することをおすすめします。

月乃行政書士事務所では相続を専門に扱っておりますので、複雑な相続も安心してお任せください。兄弟相続には相続手続きまるっとおまかせプランがおすすめです。