相続が発生すると、まず何から行えばいいのか、全体の流れがどうなっているのか気になりますよね。相続は人生で数回しか行う機会がありませんので、分からなくて当然です。全体の流れとそれぞれの期限をご説明します。

相続手続きの流れと期限

相続手続きを自分で行う際の流れと期限を表にまとめました。市役所、法務局、銀行、家庭裁判所など様々な公的機関に書類を請求したり届け出を出す必要がありますので、全体の流れと期限を把握しておいたほうが良いです。

相続手続き自体に期限はありませんが、各届け出に期限が決められているものがあります。それが死亡届、相続放棄・限定承認、準確定申告、相続税申告です。これらの期限があるものに間に合わせるために手続きを行っていく必要があります。

  1. 7日以内に死亡届提出

    被相続人が亡くなられた直後に通夜・告別式があります。葬儀の段階で葬儀会社が死亡届を役所に提出してくれるケースがほとんどですが、海外でお亡くなりになられた場合などは死亡届が提出されていない可能性がありますので、念のため葬儀会社にご確認ください。

  2. 3か月以内に相続放棄するか限定承認するかを決める

    相続放棄・限定承認は相続が始まってから、または相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。相続放棄や限定承認を行う判断をするために必要となるのが財産調査です。相続放棄や限定承認を考えているなら3か月以内に財産調査を完了する必要があります。

  3. 4か月以内に準確定申告をする

    被相続人が確定申告をしなくてはならない者だった場合に、亡くなった年の1月1日から死亡日までの収入に関する確定申告をする必要があります。これを準確定申告と呼びます。4か月を過ぎてしまうと延滞税などの追加の税金を支払う必要がでてきますので注意が必要です。

  4. 10か月以内に相続税申告、農業委員会への届出

    相続といえば相続税を一番に思い浮かべますよね。相続税申告の期限が10か月なので、10か月以内に誰がどの遺産を相続するのか遺産分割協議を行い、実際に分割するのが一般的です。

    遺産分割協議自体に期限はないのですが、相続税申告に間に合うようにすべての手続きを終えるのが一般的です。

    農地を相続した場合には10ヶ月以内に農業委員会への届け出が必要です。

上記以外にも、早めの手続きをすべきものがあります。
・年金事務所での手続き
・健康保険証の返納
・生命保険の請求
・電気・ガス・水道などの名義変更

相続手続きに必要となる書類は意外とたくさんあるので、下記の記事で必要となる書類をまとめております。よろしければ参考にしてみてください。

遺産分割協議に期限はないが早めに行うべき理由

遺産分割協議自体には期限はありませんので、基本的にはいつでも分割協議をすることができます。遺言で被相続人が一定期間の遺産分割を禁止している場合には最大で5年遺産の分割ができませんが、それ以外はいつでもできると民法に記されています。

期限がないため遺産分割協議を10年後に行うことも可能ではあります。しかし遺産分割協議を行わなければ、不動産の名義変更もできませんし、預貯金を引き出すこともできず、遺産を長い間放置することになります。

また長年遺産分割をおこなわないでいた場合、本来の相続人が他界してしまい代襲相続が発生した場合などは手続きがより煩雑になり遺産分割自体が困難となりかねません。

昨今では少子高齢化の影響によって所有者不明の不動産が増加し、倒壊しそうな建物があっても所有者が分からないため行政は何もできず社会問題ともなっています。このような状況を改善するため相続登記の義務化が決まっています。

遺産分割手続きをする中で、必要書類として遺産分割協議書の提出が求められることが多いので、遺産を相続するならば早めに遺産分割協議をおこない遺産分割協議書にまとめておいたほうが手続きを円滑に行うことができます。

遺産分割協議を行わずに放置していることのメリットがないため、早めに遺産分割協議をすることをおすすめします。