未成年者が相続人の場合、未成年者に特別代理人を立てる必要があります。
遺産分割協議は法律行為ですので、未成年者自身が遺産分割協議に参加することができないためです。特別代理人の選任について詳しく解説していきます。
相続で特別代理人の選任が必要となるケース
相続人に未成年者がいる場合、特別代理人を選任する必要がありますが、具体的にどのような場合に必要なのか解説します。
親と子が共に相続人の場合
親と子が共に相続人だった場合には子と親の利益が相反するため、子のために特別代理人を選任する必要があります。
例えば夫が亡くなり、相続人が妻と子1人だった場合、妻も子も相続人ですので、お互いの利益が相反する関係ですので、妻は子の代理をすることができず、特別代理人を選任して、妻と特別代理人の二人で遺産分割協議を行います。
子のみが相続人の場合
親が相続人ではなく、子だけが相続人の場合には親が子を代理することができるので、特別代理人の選任は必要ありません。しかし、子が複数人いる場合には1人の子の代理しかできませんので、ほかの子に特別代理人を選任する必要があります。
例えば、離婚した夫とA子さんの間に子が2人(長男、次男)がいる場合で説明します。
離婚した夫が亡くなり、相続が開始したとき、A子さんは離婚しているため相続人ではありませんが、2人の子は相続人です。この時、2人の子供のうち、1人の子供の代理人にはA子さんはなることができますが、もう1人の子は特別代理人を選任する必要があります。A子さんが長男の代理人となった場合、次男の代理人は別に選任する必要があるということです。
成年後見人と成年被後見人が共に相続人の場合
認知症や精神障害によって判断能力が不十分になってしまった場合、成年後見人が選任されていることがあると思います。
仮に認知症になった親の成年後見人が子だった場合、成年後見人である子は、親の代わりに法律行為などを行います。遺産分割協議も法律行為ですから、親の代わりに成年後見人である子が行いますが、子も相続人であった場合、成年被後見人である親と成年後見人である子の利益が相反しますので、この場合は成年後見監督人が遺産分割に参加するか、特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人には誰がなれる?
特別代理人になる資格などは特になく、利害関係のない成人であればなることができます。実務上では親戚の叔父、叔母が就任するケースが多くみられます。
選任申立書に特別代理人の候補者欄がありますので、そこに希望する方の名前を書けばよいのですが、裁判所が代理人を選任するため、確実に候補者が選任されるわけではありません。裁判所がほかの人を指定する場合もあります。
特別代理人の申し立ての流れ
必要な書類を集め、遺産分割協議書(案)を作成し、申立書に必要事項を記載の上、子の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てを行う申立人は親権者や利害関係人が行うことができます。相続であれば他の相続人の申し立てが可能です。
申し立てに必要な書類
- 特別代理人選任申立書(裁判所HPからダウンロード可能)
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者または未成年後見人の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 遺産分割協議書案
- 他の相続人が申し立てる場合、関係性が分かる戸籍謄本
申し立てに必要な費用
- 収入印紙 800円分(子一人につき)
まとめ
相続人の中に未成年者がいる場合には、選任されるまでに1か月~2か月はかかってしまうため、早めに特別代理人の選任申立ての準備をする必要があります。
当事務所では司法書士とも連携をとっておりますので、特別代理人の選任申立ても提携している司法書士にて対応可能です。お気軽にご相談ください。