養子縁組した養子は、実子と同様に相続権を持っています。実子と養子はともに法定相続人となります。法定相続割合も実子と同じです。
養子縁組には2種類があり、普通養子縁組と特別養子縁組があります。それぞれの特徴と養子がいる場合の相続手続きについて解説します。
養子は法定相続人になれるのか?
普通養子縁組の養子も、特別養子縁組の養子も、どちらも養子は親の法定相続人となります。血縁関係がなくても相続では実子と養子は同じ相続割合を持つ相続人となり、実子と同様に扱われますし、権利も実子と変わりません。
遺産分割に関しては実子も養子も同順位の子として相続ができます。相続税の基礎控除額を計算する上では養子の数に制限がありますが、こちらは後述します。
普通養子縁組と特別養子縁組の違い

普通養子縁組とは?法定相続割合は?
普通養子縁組は、養子となる子の実の親(血のつながりのある親)との親子関係はそのまま継続しつつ、他の人の子(養子)となることを指します。
つまり普通養子縁組の養子は、実の両親との親子関係と養親との親子関係も両方あることになり、二重の親子関係となります。
普通養子縁組の養子は、実の両親の法定相続人にもなりますし、養親の法定相続人にもなります。そして実親、養親、どちらの相続でも実子と同様の相続割合となります。例えば、子がA家の実子として生まれ、後にB家の養子となった場合、その子はA家とB家の両方から相続を受けることが可能です。
例えば、父親が亡くなり、相続人が母、実子1人、養子1人だった場合、各相続人の法定相続割合は、母:2分の1、実子4分の1、養子4分の1となります。
特別養子縁組とは?法定相続割合は?
特別養子縁組は、養子となる子が15歳に達していないとき、家庭裁判所の決定により養子縁組をすることができます。子どもの福祉を第一に考えた制度であり、主に児童養護施設の子供などに低起用される制度です。
この場合、養子となる子の実の両親との親子関係は終了します。養親との親子関係だけが存続する形となり、相続が発生した際も実子と同様に扱われます。もちろん実子と同じ扱いですから、相続割合も実子と同様です。
実の両親とは親子関係が終了しているため、実の親が死亡した場合でも、子は相続人になることはありません。
特別養子縁組と普通養子縁組の明確な違い
特別養子縁組は、養子が実の親との親子関係を完全に絶たれるという大きな特徴があります。養子は養親とのみ親子関係を持ち、実親との相続関係は発生しません。
対して、普通養子縁組は、実の親と養親、共に親子関係が継続される点が大きな違いです。
相続税法上の基礎控除額を計算するときの法定相続人となる養子の数

相続税の基礎控除とは?
相続すると相続税が発生しますが、法定相続人の数に応じた基礎控除額があります。
3,000万円+(600万円×法定相続人数)が基礎控除額となり、基礎控除額分を超えた財産に対して相続税を払うことになります。
相続税法上、法定相続人とできる養子の数には制限がある
法定相続人が多ければ多いほど、基礎控除額が増えることになりますので、相続税対策として養子をとるケースがあります。しかし養子は全員法定相続人として数えることができるわけではなく、法定相続人として数えることができる養子の人数に制限があります。
- 被相続人に実の子供がいる場合 → 養子は1人まで
- 被相続人に実の子供がいない場合 → 養子は2人まで
ですので、相続税対策として養子にした場合でも、上記の数しか基礎控除に含めることができない点に注意が必要です。
養子がいる場合の相続手続きの流れ

養子がいる場合の相続手続きは、基本的な流れは通常の相続と同じですが、「誰が相続人になるのか」「相続分の計算はどうなるのか」「戸籍の収集で何を確認すべきか」など、いくつかの注意点があります。以下に、養子を含むケースにおける相続手続きの一般的なステップを詳しくご紹介します。
① 被相続人の死亡と相続の開始
相続は、被相続人(亡くなった方)が死亡した瞬間から開始します。この時点で、養子であっても法律上の親子関係がある場合には、法定相続人としての地位が発生します。
② 相続人の調査と確定
戸籍謄本を取得して、誰が相続人であるかを確認します。養子であれば戸籍謄本に記載がありますので、戸籍謄本で養子縁組の記録(普通養子縁組か特別養子縁組か)を確認します。
特別養子縁組であれば、実親との相続関係はないため、その点にも注意が必要です。
③ 相続財産の調査
預貯金、不動産、株式、借金など、被相続人が持っていた財産と債務を洗い出します。この作業は通常の相続と同じですが、養子の種類や有無によって相続人の数が増減し、遺産分割協議や相続税の計算にも影響しますので、可能な限り早めに調べておく方が良いですね。
④ 遺産分割協議
法定相続人全員で、遺産をどのように分けるかを協議します。養子も実子と同じく法定相続人として協議に参加します。協議がまとまれば「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名押印します。
⑤ 相続手続き(名義変更や税申告)
遺産分割協議の内容に基づいて、不動産の名義変更、預貯金の解約・名義変更、株式の移管などの手続きを行います。また、相続税が発生する場合は、被相続人の死亡から10か月以内に申告と納税を行わなければなりません。
前述した通り、普通養子の法定相続人として基礎控除が使える人数に限りがあるため、ご自分で計算することに不安を覚えた場合には、早めに税理士に相談されることをおすすめします。
⑥ 法定相続情報一覧図の続き柄
法定相続情報一覧図を作成する場合、実子の続き柄は長女、長男等、戸籍謄本に記載されている通りに記載します。養子の場合には「養子」と記載します。
このように、養子を含む場合でも基本的な手順は一般の相続と大きく変わりませんが、「誰が相続人か」を戸籍で正確に確認し、早い段階で遺産の確定をし、相続税の申告対象か否かを判断することが重要になってきます。
特に相続関係が複雑な場合は、早めに専門家のサポートを受けることをおすすめします。
養子がいる場合のよくあるトラブル事例と注意点
養子を含む相続では、特に家庭の事情が複雑なケースにおいて、誤解やトラブルが起こりやすい傾向があります。以下に、よくある注意点と実際に発生しやすいトラブル事例をご紹介します。
相続人の範囲に関する誤解
養子が相続人になることを知らない親族がいる場合、「実子だけが相続するべき」と誤った認識で遺産分割協議が進められてしまうことがあります。養子は法的に実子と同じ扱いであり、除外することはできません。必ず養子を含めた遺産分割協議が必要になります。
遺産の分け方については、相続人全員の同意があれば、どのように分けることもできますので、養子を含めた相続人全員で話し合って、分割方法を決めます。
特別養子縁組かどうかの認識不足
特別養子縁組では実親との相続関係が消滅しますが、そのことを知らずに、実親の死亡時に相続人としてカウントしてしまうケースがあります。戸籍を正確に確認し、縁組の種類を明確にする必要があります。
養子の人数による相続分の変動
養子が多い場合、法定相続人の人数が増え、他の相続人の取り分が減少します。これにより不満が生じ、感情的なトラブルへと発展するケースも見られます。
相続人の数が多いと協議がまとまりにくくなるのは一般的ですが、なるべくなら早期に円満に解決したいですよね。そのためには丁寧に説明するなど、誠実な対応が重要となってきます。
養子と実子の間の対立
法的には同じ相続人であっても、感情的には「血のつながり」が強調され、実子と養子の間で不公平感が生じることもあります。これにより遺産分割協議が難航することがあるため、中立的な専門家の立ち合いを検討するのも一つの方法です。
まとめ|養子がいる相続は事前準備がカギ
養子を含む相続は、法律上は実子と同等に扱われるものの、家族関係によっては遺産分割協議に際して細やかな配慮が必要となります。万が一の時に慌てなくて済むように、生前から家族間で養子の有無、財産がどのくらいあるのかなどを話し合っておくことがとても重要になってきます。
養子がいる場合には、遺言書を生前に用意しておくと相続手続きがスムーズに進みます。
本記事が、皆さまの相続手続きを少しでもスムーズに、そして安心して進める手助けになれば幸いです。