相続には3つの方法があることをご存じでしょうか?その3つが「単純承認」「限定承認」「相続放棄」です。相続放棄はご存じの方が多いと思いますが、それぞれの違いについて解説します。

相続の単純承認とは?

みなさんが考えられている一般的な相続は「単純承認」であることが多いです。単純承認は被相続人の財産をすべて相続することで、相続放棄や限定承認をしない場合の相続はすべて単純承認となります。

単純承認はプラスの財産もマイナスの財産も、すべて無条件で相続するということです。亡くなった方に借金があった場合には借金を相続人が背負って返済していくこととなります。

もし被相続人に借金が多くあり、負債を背負いたくないという場合には次に説明する「限定承認」または「相続放棄」を選択する必要があります。限定承認や相続放棄をするには相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出する必要があります。3か月以内に何もアクションを取らなければ単純承認したとみなされます。

相続の限定承認とは?

限定承認とは、相続財産のプラスの財産額を限度として、その範囲でマイナスの財産を相続することです。

プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することになるのですが、プラスの財産の範囲内でマイナス財産の清算をする方法となります。もしマイナス財産がプラスの財産よりも多い場合にはプラス財産以上の返済はしなくて良いということです。逆にマイナス財産がプラス財産よりも少ない場合には、手元にプラス財産が残ります。

例1:亡くなった方に5,000万円の預貯金(プラス財産)があり、7,000万円の借金(マイナス財産)があった場合

限定承認をすると、プラスの財産の範囲で清算をしますので、相続人は5,000万円まで返済をすることになり、借金の残額2,000万円は返済しなくてすみます。

例2:亡くなった方に5,000万円の預貯金(プラス財産)があり、3,000万円の借金(マイナス財産)があった場合

限定承認をすると、相続人は5,000万円の財産から借金3,000万円を返済しても2,000万円のプラスの財産が残ります。この2,000万円は通常通り相続できます。

限定承認は相続人本人の財産に影響を及ぼさない仕組みになっているので、亡くなった方に借金がある場合や、どのくらいの借金があるか分からない場合に有効な方法です。

限定承認をするには相続人全員で行う必要があります。相続人が3人いた場合、3人全員が限定承認をしなくてはなりません。

相続の相続放棄とは?

相続放棄は亡くなった方(被相続人)のすべての財産および権利義務の一切を引き継がないという方法です。プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続をしません。という意思表示となります。相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。

「相続財産のうち、家は相続するけど預貯金の財産は相続放棄します。」といった使い方をされている方がいらっしゃいますが、これは相続放棄ではありません。相続放棄は財産を選んで行うものではなく、一切合切相続しない、ということです。

そして相続放棄した相続人は初めから相続人ではなかったとして扱われますので、他の相続人だけで遺産分割協議を行っていきます。

限定承認、相続放棄の期限は3か月

限定承認や相続放棄には期限があります。

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と民法で定められていますので、3か月以内に相続方法を決める必要があります。

どの相続方法を選ぶかは被相続人の財産状況を知る必要があります。財産調査を行うためには戸籍謄本などの必要書類をそろえる必要があり時間がかかってしまいます。いざ相続が発生したときに焦らず対応できるよう、生前から家族とコミュニケーションをとって、自分や家族の財産状況を共有しておくことが重要です。

限定承認、相続放棄ができなくなる行為に要注意

限定承認や相続放棄をするまでに3か月の熟慮期間が設けられていますが、この間に相続財産の一部でも処分をすると単純承認したものとみなされ、限定承認も相続放棄もできなくなりますので注意が必要です。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法第921条

民法921条1項に「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は単純承認をしたとみなされるとあります。ではどのような行為が単純承認とみなされるのか解説します。

単純承認とみなされる具体的なケース

過去の判例などから単純承認とみなされた行為をご紹介します。

  • 不動産や動産、その他の財産権の売却、譲渡
  • 被相続人が保有していた株式の議決権の行使
  • 賃貸物件の解約、賃料振込先を相続人名義口座に変更する
  • 預貯金の解約・払戻し
  • 被相続人の債権の取り立てを行い、これを収受取得する行為
  • 遺産分割協議

上記以外にも財産処分と判断される行為があった場合には単純承認とみなされる可能性がありますので、限定承認や放棄を検討しているなら、相続財産には極力触れないようにすることをおすすめします。

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