カーリース契約中に契約者が亡くなってしまった場合、車や契約はどうなるのでしょうか。
実際には「契約終了=中途解約扱い」となるケースが多く、相続人がその後の清算や手続きをとる必要があります。

この記事では、契約終了の基本ルールや費用負担をまとめて解説します。

カーリース契約は死亡によって終了するか?それとも引き継ぎか?

多くのカーリースでは、契約時に「契約者が死亡することによって契約を終了する」条項が設けられていることが多く、この場合、契約者の死亡の時点で契約は終了となり、中途解約扱いとなります。

一部のサービスでは、相続人が希望すれば審査を経て契約を引き継げるケースもありますが、リース会社によって対応が異なりますので、リース会社に確認することが必要となります。

車はリース会社に返却し、違約金やリース残額の請求が発生するケースが一般的です。契約者死亡による違約金が発生するのか否かは、契約してるプランによっても変わってきますので、まずは、契約書を確認をする必要があります。

大手カーリース会社KINTOでは、「死亡もしくは傷害・疾病等により運転困難となった場合」に中途解約金を免除する制度を設けていたり、解約金フリープランなども設けているので契約している会社に確認するのが一番確実です。

中途解約金が不要なケース KINTO

個人契約の契約者様でご契約期間中に死亡もしくは傷害・疾病等で運転困難や使用困難となった場合、所定の書類の提出等の必要なお手続きを実施の上、車両返却いただくことで 中途解約金なしで解約が可能です。 該当するお客様は、KINTOカスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご利用期間中に未払いの月額利用料がある場合は、お支払いいただきます。

車はどうなる?返却と清算の流れ

黄色い車

まずは、リース会社に契約者が死亡した旨を連絡します。死亡したことを証明する書類「死亡診断書」や「戸籍謄本」「住民票の除票」などの提出が求められます。死亡の連絡をした後は、車をリース会社に返却します。

中途解約となるため、下記の料金が発生する可能性があります。

  • 残リース料:契約満了までのリース料の一部
  • 中途解約金(違約金):契約に基づき算定される金額
  • 車両原状回復金:車にキズやへこみがある場合の修理費用

いずれも契約によって発生するのかしないのか、発生したとしていくらになるのかが変わってきます。特に残リース料や中途解約金(違約金)は相続人が支払う必要があるため、早めの段階に請求額を明確にしておく必要があります。

カーリースの契約者死亡時による中途解約違約金は誰が払うの?

カーリースの契約者が死亡した場合、違約金が発生する可能性があるという話をしてまいりましたが、この違約金を払う義務があるのは相続人です。法定相続人が法定相続割合に応じて負担するというのが一般的な考え方です。

もちろん、実際に誰が払うのかは相続人同士で話し合って決めて問題ありませんが、それは内々で決まったことですから、債権者(リース会社)としては、法定相続人全員に対して請求できるものと考えますので、法定相続人全員に請求が来ることがあります。

法定相続割合についての詳細は下記記事を参考にしてください。

カーリースの解約違約金が高くて払えない場合

日本円画像
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カーリースの違約金が高額で支払うことができないこともあると思います。その場合に相続人ができる対応をいくつかご紹介します。

  • リース会社に相談
  • 相続放棄または相続の限定承認を検討

リース会社に相談

まずはリース会社に支払いが困難であることを相談してみることをおすすめします。分割払いにしてもらえたり、期限を延ばしてくれたりする可能性があります。

相続放棄の検討

次に考えられるのは相続放棄と限定承認です。相続放棄は家庭裁判所に申し立てますが、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるので、支払い債務もなくなります。その代わり、プラスの財産も一切相続できないことになりますので、遺産の総額と比較してから決める必要があります。

限定承認の検討

限定承認は家庭裁判所に申し立てることは相続放棄と同じですが、プラスの遺産の範囲で債務も引き受けるというものです。例をあげると遺産が200万円で、負債(違約金)が250万円だった場合、遺産の200万円までは相続し、違約金を支払いますが、遺産を超える負債は払いません。というものです。

限定承認は遺産と負債をプラスマイナスゼロにする方法となります。

手元に残るお金はないかもしれませんが、「支払える範囲で支払います。」という誠意を見せるような方法と言えます。

相続放棄と限定承認の違いは下記の記事を参考にしてください。

まとめ

カーリース契約者が死亡した場合、基本的には契約は自動的に終了し、中途解約として扱われ、車はリース会社へ返却し、残リース料や解約金、原状回復費用などが発生する可能性があります。ごく一部のカーリース会社では、相続人が希望し審査に通れば契約を引き継げる場合もあります。

また、リース解約に係る費用は相続人が負担することになりますので、早めに遺産の総額と支払うべき費用を計算して、どうするのが一番良い方法なのかを検討する必要があります。

早い段階で契約書を確認し、リース会社へ相談することをおすすめします。