超高齢化社会となった日本では、両親が高齢でご健在であることが多くあります。

しかし両親が高齢だと、父親が亡くなった後、続けて母親までも亡くなってしまうというような事がよくあります。

このような場合相続手続きをどのように進めるべきか解説いたします。

数次相続とは?

1つの相続が発生して、その相続の遺産分割協議が終わらないうちに、相続人が亡くなってしまい、さらに相続が発生してしまうことを指します。

例えば父が亡くなり、残された母と子が相続人となり遺産分割協議をしていくのですが、遺産分割協議を終える前に母まで亡くなってしまった場合に、子は父の相続(一次相続)と母の相続(二次相続)の2つの相続をしていくことになります。

相続が1つではなく複数の相続が同時に発生している状態を数次相続と呼びます。

数次相続が発生した場合の相続人

上の図の例で説明します。

まず父が令和4年10月1日に死亡しました。その時の相続人は母、長女、次女、長男の4人です。この段階ではこの4人で通常の相続手続きと遺産分割協議を行っていけばよいのですが、遺産分割協議が完了する前に長男が亡くなってしまいました。

この場合、父の相続(一次相続)の遺産分割協議には長男の妻、長男の子AとBが参加しますので、母、長女、次女、長男の妻、長男の子A、Bの6名で遺産分割協議を進めていくことになります。

父の相続(一次相続)と共に長男の相続(二次相続)も進めていきますが、長男の相続人は長男の妻、長男の子A、長男の子Bの3人となります。二次相続については通常の相続手続きとして進めていきます。

このように、数次相続が発生すると相続人の数が増えていきますので、遺産分割協議を進めること自体が難しくなってしまうこともあります。

数次相続はどこまで続くの?

数次相続はどこまでという制限はありませんので、二次相続だけにとどまるものではなく、相続が発生するたびに三次相続、四次相続と続いていきます。

相続手続きが面倒だからといって遺産分割協議をしていなかった場合も、相続人の数がどんどん増えてしまい、いざ相続手続きをしようと思っても四次相続、五次相続までなってしまい相続手続きが困難になってしまうこともあります。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化が始まります。正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、10万円以下の過料の適用対象となってしまうので、不動産相続を含めた相続手続きは早めに行うことをおすすめします。

数次相続が発生した場合の相続人の法定相続割合

数次相続では相続人の数が増えますが、法定相続割合はどうなるのでしょうか。上記と同じ事例で説明します。

一次相続での相続割合は 母:2分の1 長女:6分の1、次女:6分の1、長男:6分の1 です。

長男が亡くなり、長男の相続分を長男の妻、長男の子A、Bの3人が分ける形となるため、最終的には次の通りの相続割合となります。

母:2分の1 長女:6分の1、次女:6分の1、長男の妻:12分の1、長男の子A:24分の1、長男の子B:24分の1

各相続人の法定相続割合は下記の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

数次相続が発生した場合の相続手続き

基本的にそれぞれの相続ごとに相続手続きを行っていく必要がありますので、2件の相続手続きを並行して行っていく必要があります。集める書類もその分多くなりますし、手間もかかってしまいます。

数次相続の遺産分割協議書作成方法

基本的に数次相続が発生した場合には遺産分割協議書を2通作成します。一次相続の遺産分割協議書と二次相続の遺産分割協議書を分けて作成していきます。

一次相続の遺産分割協議書の書き出しには、相続開始後に長男が死亡して長男の相続人が遺産分割協議に参加した旨を記載します。下記は一例となります。

遺産分割協議書

本籍   :〇〇県〇〇市〇〇
最後の住所:〇〇県〇〇市〇〇
被相続人 :A(令和4年10月1日死亡)

本籍   :〇〇県〇〇市〇〇
最後の住所:〇〇県〇〇市〇〇
相続人兼被相続人(長男): B(令和5年2月2日死亡)

被相続人Aの遺産相続につき、C、DおよびBが相続人となったが、Bが令和5年2月2日に死亡した。よって被相続人Aの相続財産について、A相続人C、A相続人D、相続人兼被相続人Bの相続人Eおよび相続人兼被相続人Bの相続人Fは、被相続人の遺産について、遺産分割協議を行い次の通り合意した。

1.以下の不動産は相続人Cが相続する。(不動産評価額は〇年度固定資産評価証明書より)
(1)土地
所  在   ○○県○○市○○
地  番   ○○番○
地  目   宅地
地  積   ○○.○○平方メートル

(2)建物
所  在   ○○県○○市○○
家屋番号   ○○番○
種  類   居宅
構  造   木造瓦葺2階建
床 面 積   ○○.○○平方メートル


上記協議の成立を証するため、本協議書○通を作成し、各相続人が署名押印のうえそれぞれ1通ずつ所持する。
相続人C 
相続人D
相続人兼被相続人B相続人E
相続人兼被相続人B相続人F

数次相続が発生した際の遺産分割協議書は書き方が少し複雑になっていますので、面倒くさいと感じる方は早いうちに専門家に依頼をするのがおすすめです。

二次相続の遺産分割協議書は通常通りの書き方になります。

数次相続と代襲相続の違い

数次相続と似たような言葉で代襲相続という言葉があります。この二つは似ているようで、明確な違いがあります。

数次相続は遺産分割協議が完了する前に相続人が死んでしまった場合に次の相続が発生することを指します。例えば父Aの相続が始まった時、相続人は母B、息子Cでしたが、遺産分割協議を完了する前に息子Cが亡くなった場合が数次相続です。

代襲相続は、1つ目の相続が始まった段階で、すでに本来相続人となるべき人が亡くなっている場合に、その人に代わって子が相続人となることを指します。上と同じ登場人物で説明すると、父Aの相続が始まった時、母Bは健在だったので相続人となりますが、息子Cは数年前にすでに死亡していたため、息子Cに代わって息子Cの子供Dが相続人となることを代襲相続といいます。

数次相続や代襲相続が発生しているときには、相続手続きが複雑化していることが多くあります。そのため専門家に相続手続きを依頼したほうがスムーズに手続きが行える可能性が高いため、悩んでいる方は一度相談してみることをおすすめします。