亡くなった方がゴルフ会員権を所有していた場合、ゴルフ会員権も相続財産に含まれます。もちろん相続税申告対象となります。

ゴルフ会員権は主に「社団法人会員制」「株主会員会員制」「預託金会員制」の3つに分類されています。それぞれの種類と相続手続き、相続税評価の方法をご紹介します。

ゴルフ会員権の種類

ゴルフ会員権はゴルフ場を利用する権利です。3種類の分類に分かれますが、ゴルフ会員権の会員証や払い込み証明書などに分類が書かれているので確認してみてください。

社団法人制ゴルフ会員権

社団法人制のゴルフ会員権は、ゴルフ場の組織が社団法人となり、その社員に対して付与する会員権です。会員自体がゴルフ場の経営をする社団法人の社員であることを意味しています。

名門ゴルフ場などはこの社団法人会員制を採用していることが多いようです。社員という地位があっての権利ですので、原則譲渡はできない会員権となっていることが多いです。しかし被相続人が亡くなった場合、ゴルフ施設によっては親族への名義変更を認めている所もあるようです。

相続が発生した場合は、名義変更できるのか否かも含めてゴルフ施設に問い合わせることが必要です。

株主会員制ゴルフ会員権

株主会員制は、ゴルフ場施設の株を保有している株主であることを意味します。株式の譲渡は基本的に自由に行えますので、株式の名義変更を行うことで相続手続きを行います。ゴルフ場施設によっては事前に承認を得る必要がある場合もありますので、施設に問い合わせてみるのが良いでしょう。

預託金会員制ゴルフ会員権

預託金会員制は一般的なゴルフ会員権として一番目にする機会が多いタイプだと思います。預託金会員制はゴルフ場施設に入会する際に、一定金額の預託金を預けて入会し、ゴルフ場の優先利用権が付与される会員権となります。

基本的に入会金や年会費を払っていくことが多いです。この権利の譲渡は自由に行えますが、ゴルフ場の理事会の承認を得る必要がある場合がありますので、会則を確認してみる必要があります。

相続人がゴルフ会員権を継続して使用していきたいのであれば、名義変更の手続きが必要となります。会員権が不要であれば退会手続きを行います。退会すると入会時に支払った預託金の返還請求をすることができます。

ゴルフ会員権の相続税財産評価

ゴルフ場

ゴルフ会員権の相続税評価額は、取引相場があるかないかや、預託金の返還の有無で評価額が異なってきます。

取引相場があるゴルフ会員権

取引相場があるゴルフ会員権は、被相続人の死亡日の取引相場の70%の価格が相続税評価額となります。

取引相場と預託金制度があるゴルフ会員権

取引相場があり、預託金制度もある場合の相続税評価は返還される預託金も取引相場にプラスして評価額を出す必要があります。預託金をすぐに返還してもらえる場合は返還される預託金額をそのまま計上して問題ありませんが、預託金が返還されるまで一定期間を待たなければいけない場合などは計算方法が変わってきます。国税庁が公表している基準年利率と複利原価率を使って計算していく必要があります。預託金全額よりも利息分が差し引かれて計上できるので少しだけ評価額は下がります。

取引相場のないゴルフ会員権

取引相場がないゴルフ会員権は非上場株式と同様に評価を行っていきます。ゴルフ場施設の純資産価格や類似業種の価格を参考に算出していくことになります。この場合ご自身で評価額を算出するのは難しいので、税理士に相談して算出してもらうことをおすすめします。

取引相場がなく、預託金があるゴルフ会員権

この場合預託金だけを評価額とします。すぐに返還してくれる場合と一定期間経過後に変換される場合では計算方法が異なるのは前述したとおりです。

ゴルフ会員権の名義変更手続き

ゴルフ場施設に問い合わせて名義変更ができることが分かったら、手続きを行っていきます。もちろん遺産分割協議で誰が相続するのかを確定してからの手続きとなります。ゴルフ場施設に必要書類を提出して名義変更手続きを行っていきますが、ゴルフ場施設によって提出する書類が異なるので、一般的に相続に必要となる書類を手元に用意しておいたほうが良いでしょう。一般的な相続手続きに必要な書類は下記のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本、住民票
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書

ゴルフ場によっては名義変更の手数料が高額となる場合があります。10万円~100万円と幅広い手数料となっています。この名義変更手数料は相続人が負担するものになります。また、名義変更に審査が必要な場合もありますから、事前にゴルフ場施設に問い合わせるのが良いですね。