相続の順位とは、民法に記載されている法定相続人になれる順位です。順位は第三順位までありますが、配偶者には順位はなく、常に相続人となります。配偶者がいる場合には、配偶者と順位が高い者が法定相続人となります。

  • 常に相続人: 配偶者
  • 第一順位: 子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位: 親や祖父母(直系尊属)
  • 第三順位: 兄弟姉妹
相続順位余白少な目

例えば 配偶者あり、子なし、の場合には配偶者と第二順位の親が相続人となります。

配偶者あり、子なし、親なし、の場合には配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者なし、子あり、の場合には子だけが相続人となります。親や兄弟姉妹は相続人とはなりません。

 

法定相続人早見表

配偶者は常に相続人となりますが、そのほかの人は先順位の該当者がいない場合にはじめて相続人となります。配偶者がいない場合には先順位の人が選ばれます。

下記の表で、いる人に〇いない人に×をつけていきます。配偶者以外の人は左から優先されて法定相続人となります。この表に〇×をつけていけば誰が法定相続人かが分かります。

配偶者がいる場合には配偶者+誰かが相続人になります。上の表の1行目 子なし、孫あり、親あり、兄弟姉妹ありの場合、相続人は配偶者+孫 となり、親や兄弟姉妹がいたとしても相続人ではありません。

2行目は配偶者がいるので配偶者+誰かとなります。子なし、孫なし、親あり、祖父母あり、兄弟姉妹ありですので、第二順位の一番左にいる親が相続人となります。祖父母はあくまでも親がいなかった場合に相続人となりますので親がいれば相続人にはなりません。

3行目では、配偶者がいないので第一順位から第三順位の中で存在する人が相続人となります。子なし、孫なし、親なし、祖父母あり、兄弟姉妹あり なので第二順位の祖父母のみが相続人となります。

4行目は兄弟姉妹の左側に全員×がついています。この場合兄弟姉妹しか相続人がいないことになります。

ちなみに、第一順位の子ですが、仮に子と孫が共に存在していた場合には孫は相続人にはなりません。あくまでも孫は子のいないときに代襲相続人となります。親と祖父母はいずれも直系尊属ですが両親ともにいないときに祖父母が相続人となります。

法定相続人の法定相続割合

法定相続割合は法定相続割合は民法で定められており、配偶者がいる場合には下記のグラフの通りとなります。配偶者がいない場合には、すべての財産を相続順位が高い者が相続します。

  • 配偶者と子 配偶者:2分の1 子:2分の1

子が2人いる場合には子供の相続分である2分の1を子供2人で分けるので子供1人あたり4分の1となります。

  • 配偶者と直系尊属 配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1

配偶者がおらず兄弟姉妹のみが相続人の場合で、兄弟姉妹の中にすでに亡くなった方がいる場合、甥や姪が代襲相続人となります。兄弟相続については別の記事で詳しく説明しているのでご参照ください。

代襲相続とは?どこまで続くのか?

代襲相続とは本来相続人となるべきだった子または兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合にその子供が代わりに相続人となるケースを指します。生存している下の世代にどんどん相続権が移っていき、本来の相続人の地位に代わって下の世代が相続することを「代襲相続」といいます。本来の相続人が亡くなっているか、相続欠格となっている場合に代襲相続が発生します。しかし相続放棄をした場合には、はじめから相続人ではなかったこととされますので、相続権は発生せず代襲相続も発生しません。

  • 被相続人の子がすでに他界していた場合、その子の子(孫)が子に代わって相続人となります。
  • 被相続人の兄弟姉妹がすでに他界していた場合、兄弟姉妹の子が変わって相続人となります。

では、どこまで代襲相続が起こるのでしょうか?

子の場合は直系卑属がいる限りずっと続いていくことになります。例えば子、孫、ひ孫、玄孫は直系卑属にあたりますが、この直系卑属にあたる人がいればずっと続き、第二順位の人が相続人になることはありません。

兄弟の場合には、代襲相続ができるのは甥姪までと決まっています。仮に兄弟姉妹がすでに他界しておりその子(被相続人の甥姪)も他界していたとして、その甥や姪の子が存在していても、甥や姪の子は相続人にはなりません。

法定相続人がいない場合どうなる?

法定相続人が誰もいない場合には、相続人不存在となります。この場合被相続人の財産は遺言で指定された受遺者(財産を受け取る人)がいればその人が財産を相続します。

遺言書もなく受遺者がいない場合には、生前被相続人に対して療養看護をしていた、夫婦関係と同等の生活を送っていたなど特別な縁故があった人「特別縁故者」が相続できる可能性があります。

「特別縁故者」と認められるには家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

特別縁故者もいない場合には、相続財産は国庫に帰属されることとなります。

現時点で推定相続人がいない方は遺言書で誰に自分の財産を譲りたいか指定しておいたほうが安心です。当事務所では遺言書の作成のお手伝いをしておりますのでお気軽にご相談ください。

法定相続人になれない人

配偶者や順位がある人でも法定相続人になれないことがあります。欠格事由に該当する場合や相続放棄をした人です。内縁関係にある人は相続人にはなれません。

  • 相続放棄をした人 放棄をした人は初めから相続人ではなかったこととされます。
  • 内縁関係 内縁関係の人は法定相続人になることはできません。
  • 相続人の欠格事由に該当する人 民法891条に詳細は記載されていますが、ざっくりいうと私利私欲のために被相続人やほかの相続人に対し、詐欺や脅迫、殺害など悪いことをしてしまった人たちです。
  • 連れ子で養子になっていない者 子供を連れて結婚したけれど相手が養子縁組をしていない場合には法定相続人になることができません。婚姻届けを出しただけでは連れ子に相続権は与えられません。養子縁組をすることで相続権が付与されます。