遺留分とは、法定相続人が最低限の相続財産を請求することができる権利のことを指します。たとえば不平等な遺言書が見つかった時に、各相続人は最低限の遺産をもらう権利があると民法が定めています。それを遺留分といいます。遺留分は法定相続人が最低限の財産を取得できるように各法定相続人の遺産取得分を守ってくれています。
例えば遺言書に「遺産を愛人にすべて相続させる」といった記載があったとします。この場合に、妻や子は一切遺産を相続できないと思われがちですが、妻や子には遺留分という最低限もらえる遺産取得分がありますので、それぞれの遺留分割合に応じた遺産を取得することができます。
つまり法定相続人は遺留分という最低限の遺産を取得できる権利があるのです。遺留分は兄弟姉妹には認められておらず、配偶者、子(第一順位)、親(第二順位)に認められています。
遺留分の割合
遺留分の割合は民法で定められています。相続財産の総額の2分の1または3分の1は遺留分となると考えると分かりやすいです。親(直系尊属)だけが相続人の場合に総遺産額の3分の1が遺留分となりますが、それ以外の場合には総遺産額の半分は遺留分となると考えてください。その遺留分を各相続人の法定相続分で割っていくイメージとなります。
配偶者のみが相続人の場合:2分の1
- 子のみが相続人の場合:2分の1
- 親のみが相続人の場合:3分の1 親が2人健在の場合3分の1を両親で等分します。
- 配偶者と子供が相続人の場合:配偶者4分の1 子供4分の1(子供が複数人いる場合には4分の1を子供の人数で等分します。
- 配偶者と親が相続人の場合:配偶者3分の1 親6分の1(両親が健在の場合6分の1を両親で等分します)
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者2分の1 兄弟姉妹0(兄弟姉妹に遺留分はありません)
遺留分が問題になる場面
遺留分が問題になる代表的な場面は3つのケースがあります。
- 不公平で偏った内容の遺言書がある 「愛人にすべての財産を相続させる」や「長男にすべての財産を相続させる」など
- 特定の相続人に対して過大な生前贈与があった(過去10年以内)
- 相続人以外の人に過大な生前贈与があった(過去1年以内)
どの場合も遺留分が侵害されていると思ったら、早めに弁護士に相談するのが良いです。遺留分侵害額請求権には時効があり、相続が開始したこと及び遺留分が侵害されていることを知った時から1年で消滅します。早めに弁護士に相談し、遺留分侵害額請求をすることをおすすめします。
遺留分の問題を避ける方法
遺留分の問題が発生すると相手方との話し合いが必要となります。早期に解決できそうにない場合には内容証明を送ったり、調停の申し立てをする必要があり、争いが避けられない形となることが多いです。
そんな争いを避けるためには、遺留分の侵害をしないような遺言書を事前に書いておくことが一番お勧めな方法です。
当事務所では遺言者の意向を汲みながら、争いを避けるための遺言書作成をサポートしておりますので、遺言書の作成を検討している方はお気軽にご相談ください。