亡くなった方の銀行の通帳を見ていると「カシキンコ」という名目でお金が定期的に支払われていることがあります。これは文字通り、亡くなった方の貸金庫が銀行にあるということを意味しています。
被相続人が貸金庫契約をしていることを知らず、相続時に気が付く方も多いです。貸金庫があった場合の相続手続きと気を付ける点をご紹介します。
貸金庫が見つかった場合に気を付けること
貸金庫は銀行と被相続人の賃借契約となっています。そのため被相続人が亡くなった時には、その賃借権は相続人全員の準共有となり、相続人単独で金庫を開けたり、持ち出すことができなくなります。
貸金庫契約をする際に被相続人が代理人届を出している場合があります。この場合、被相続人が生存中であれば代理人が一人で貸金庫の開扉を行うことができるのですが、被相続人が亡くなってしまうと代理人の代理権は消滅してしまいますので、代理人でも開けることができなくなります。
遺言書があって、遺言書で特定の人物に貸金庫の開閉や持ち出しの許可を与えている場合には、銀行側がそれに従って対応してくれますが、遺言書がない場合には相続人全員が銀行に出向き、立ち合って開けてもらうことになります。
貸金庫を開けるのが大変だからと言って、中身を確認せずに遺産分割協議をすすめてしまうと、遺産分割協議後に貸金庫の中から遺言書が見つかったりすることがあります。この場合遺産分割協議を再度し直さなくてはなりません。
もし想像以上の財産が貸金庫にあった場合、相続人間でトラブルにもなりやすいので、遺産分割協議をする前に貸金庫の中身を確認しておく必要があります。
相続人全員が立ち会えず、貸金庫が開けられないとき
銀行次第ではありますが、基本的に相続人全員の同意と立ち会いがないと貸金庫の開扉は応じてくれない銀行が多いです。仮に貸金庫の開扉に協力できないという相続人が一人でもいる場合には、銀行に相談し、「事実実験公正証書」という手段を利用することをすすめられることがあります。
事実実験公正証書は公証人に銀行に来てもらい貸金庫を開け、その内容物を点検・確認してもらい、その状態などを事細かく公正証書に記してもらいます。この方法であれば相続人全員の同意がなくとも公正証書の内容をもとに遺産分割協議を行うことができます。
また、遺言書に遺言執行者が指定されている場合でも、遺言執行者に貸金庫の開扉権限が与えれていれば遺言執行者が開けることも可能です。しかし遺言内で遺言執行者への貸金庫に関する権利の記載がなかった場合には遺言執行者でも開けることができない場合がありますので、銀行に確認し、指示に従った方法を選択する必要があります。
貸金庫を含めた相続手続き
貸金庫を無事に開けられ、中身を確認出来たら遺産分割協議に進みます。遺言書がある場合にはそれに従い遺産分割していくこととなります。この後の流れは通常の相続手続きと同じです。
貸金庫の中身を含めた全相続財産で分割協議を行い、遺産分割協議書にまとめていきます。
貸金庫自体の契約を解約するか名義変更して継続利用することができるかは銀行に相談してみる必要があります。基本的には貸金庫の契約には審査がありますので、もし継続利用したい場合にはいったん解約して契約を締結しなおす必要がある場合があるため、銀行に相談するのが良いでしょう。
貸金庫の名義変更や解約手続きは銀行口座の解約手続きと同時に行っていくことが多いです。
貸金庫が見つかった場合には、中身の確認をしっかり行ってから遺産分割協議をするのがトラブル回避のポイントです。